公開日 2020年01月10日
釜石都市計画片岸地区被災市街地復興土地区画整理事業の換地処分の公告がなされました
平成25年3月から施行してまいりました、釜石都市計画片岸地区被災市街地復興土地区画整理事業について、令和2年1月10日(金曜日)に岩手県知事によって換地処分の公告がなされました。
土地区画整理事業の手続きとしては、大きな区切りとなりますが、今後も歩みを止めずにまちづくりを推進してまいりますので、引き続きご協力いただきますようお願いいたします。
換地処分の公告の効力について
換地処分の公告日の翌日から、以下の行為について効力が生じます。
①施行地区内の土地の町名地番等が変わります(併せて住所の表し方も変わります)
②施行地区内の土地・建物の登記事項が書き換えられます
③清算金の金額が確定します
④建物の建築時に必要とされていた土地区画整理法第76条申請が不要となります
⑤土地の分筆・合筆は釜石市の経由が不要となり、直接法務局に手続きいただくことになります
今後の手続きについて
換地処分の公告後の手続きについて、次のとおり進めてまいります。
- 区画整理登記 令和2年2月~3月予定
- 清算金の徴収及び交付 令和2年4月予定
なお、各手続きの具体的な時期や内容については、実施時期が近づきましたら関係権利者の皆さまにお知らせします。
新旧・旧新地番対照表
(参考資料)【片岸】新地番図[PDF:289KB]
この記事に関するお問い合わせ
復興推進本部 事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8437
FAX:0193-22-2686
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