公開日 2019年12月03日
更新日 2019年12月05日
所有者・相続人には空家の維持・管理の責任があります
空家は個人の財産であり、所有者・相続人には適切に維持・管理する責任があります。
空家が適正に管理されず、安全、衛生、景観、防犯等の面で近隣住民の生活環境に支障をきたす場合は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、市で立ち入り調査のうえ「特定空家」として認定し、「助言」「指導」「勧告」「命令」「行政代執行」(費用は所有者負担)を行います。
「特定空家」として認定されると、状況が改善するまで固定資産税の優遇が受けられなくなり、税金の増加等の負担が増える等、不利益が発生する可能性があります。
空家管理は早期に適切な対応することで、様々なリスクを減らすことができます。岩手県では、空家を所有・管理される中で生じる様々な悩みについて、総合窓口を開設しております。空家の管理等でお困りの場合は、ぜひご活用くださいますようお願いいたします。
岩手県「空き家相談窓口」
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kenchiku/sumai/1010355/1016718.html
岩手県空き家相談窓口について (PDF)(557 KB pdfファイル)
空家の適正管理のお願い (PDF)(143 KB pdfファイル)
この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 生活環境課 市民生活係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8451
FAX:0193-22-2199
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