違反対象物の公表制度について

公開日 2019年11月05日

更新日 2021年05月19日

違反対象物の公表制度とは 

建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署等が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。

公表の対象となる建物

飲食店、店舗、遊技場、百貨店、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設などの不特定多数の方が利用する建物が対象となります。

 公表の対象となる違反

消防法令により建物に設置が義務付けられている、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。

 公表する内容

・建物の名称

・建物の所在地

・違反の内容

 公表する時期

消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反に関する通知書を交付した日から14日経過してもその違反が認められる場合に公表します。

 公表されている防火対象物

公表該当違反防火対象物一覧表[PDF:58KB]

 

 

 



この記事に関するお問い合わせ

釜石大槌地区行政事務組合 消防本部
住所:〒026-0031 岩手県釜石市鈴子町16番19号
TEL:0193-22-0119
FAX:0193-55-6333
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