公開日 2017年07月04日
更新日 2019年10月25日
児童扶養手当法第13条の3の規定に基づく一部支給停止措置及び一部支給停止措置適用除外について
児童扶養手当は、原則、手当の支給開始月の初日から起算して5年を経過すると、手当の2分の1を支給停止することになっています。
しかし、下記の1または2により必要な書類を提出すれば、手当は支給停止されず、受給することが出来ます。
※ただし、所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。
1 受給を受けている母が次のア~オのいずれかに該当する場合
ア 就業している
イ 求職活動等の自立を図るための活動をしている
ウ 身体上又は精神上の障害がある
エ 負傷又は疾病等により就業することが困難である
オ 受給を受けている母が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業することが困難である
2 1のア~オまでに該当しないが、子ども課窓口において相談し、求職活動等を行った場合
以上の手続きを行わなかった法は、支給停止月に到達した翌月から手当の2分の1が支給停止となります。
「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは、下記の要件を指します。
1 支給開始月の初日から起算して5年
※ただし、手当の認定請求(額改定請求書を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合には、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき
または
2 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年
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