児童扶養手当と公的年金の併給制限ができるようになります。

公開日 2015年03月03日

更新日 2019年10月25日

平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました

 

これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

児童扶養手当を受給するためには、市こども家庭課への申請が必要です。

 

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合

・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

   ・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合       など

 

 

 

支給開始日

手当は申請の翌月分から支給開始となります。

 



この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 こども家庭課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
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