公開日 2015年03月03日
更新日 2019年10月25日
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
児童扶養手当を受給するためには、市こども家庭課への申請が必要です。
今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
支給開始日
◆手当は申請の翌月分から支給開始となります。
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 こども家庭課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
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