10月1日は「浄化槽の日」です。

公開日 2019年10月01日

■ 浄化槽の日とは?

「浄化槽の日」は、浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに公共用水域の水質保全を目的として、昭和62年に制定されました。
10月1日としたのは、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」が、昭和60年10月1日に全面施行されたことによるものです。

 

■ 浄化槽とは?

浄化槽は、トイレや台所などから排出される汚れた水を、微生物の働きを利用してきれいにし、美しく豊かな自然を守っています。維持管理を怠ったり使い方を誤ったりすると、放流水の水質が悪化し、悪臭の発生や河川の水質悪化を招く原因となります。それらを防ぐためにも、浄化槽の維持管理は適正に行いましょう。

 

■ 浄化槽の使用にあたっては次のことに気を付けて下さい

① 台所では
•使った油は直接流しなどに流さず、固めるなどしてゴミと一緒に出しましょう。
•鍋や皿のひどい汚れ、油は紙で拭いてから洗いましょう。
•三角コーナーには細かいネットをかぶせておきましょう。

② トイレでは
•紙おむつ、衛生用品、タバコの吸殻を流さないようにしましょう。
•トイレットペーパーを使い、ティッシュペーパーは使わないようにしましょう。
•塩酸などの薬品は使わないようにしましょう。(トイレ用洗剤は使用しても問題ありません)

③ 浄化槽には
•殺虫剤は使わないようにしましょう。
•送風機(ブロア)の電源は絶対に切らないようにしましょう。微生物に酸素を届けることができなくなり、トイレや台所などから排出される汚れた水を、きれいにできなくなります。

 

■ 適正な維持管理を!

① 保守点検  4ヶ月に1回以上保守点検を受けましょう。浄化槽の様々な装置が正しく働いているか点検し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行ないます。
② 清掃  1年に1回(全ばっ気方式は6か月に1回)は必ず清掃を行ないましょう。浄化槽内に溜まった汚泥やスカムという泥の固まりを引抜き、附属装置や機械の洗浄を行ないます。
③ 法定検査  保守点検や清掃が適正かどうか判断したり、浄化槽からの処理水の水質を検査し、浄化槽の機能が正常かどうか検査を行ないます。浄化槽法に基付き、設置後3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に受ける7条検査と、その後1年に1回受ける11条検査があります。岩手県県浄化槽センターが、清掃・保守点検などの浄化槽の維持管理状況と放流水の水質を総合的に判断します。

※ 上記3項目は浄化槽法という法律によって浄化槽設置者の皆様に義務付けられたものであり、適正な維持管理を行なっていただく上で欠かせないものです。

 

■ 合併処理浄化槽に転換を!!

トイレの排水のみを処理するみなし浄化槽(単独処理浄化槽)や、くみ取り便槽を使用している家庭などでは、台所や風呂などから排出された水が未処理のまま流されています。水質保全のためにも、合併処理浄化槽への転換をお願いします。 すでに設置されている単独処理浄化槽は、合併処理浄化槽への転換の努力義務が法律で定められています。

 

■ 浄化槽の補助金について

釜石市では、浄化槽の設置に対して、補助金制度を設けています。浄化槽を設置する前に補助申請を行う必要がありますので、詳しくは浄化槽設置工事業者または浄化槽補助事業のページ、下水道課へお問合せください。



この記事に関するお問い合わせ

建設部 下水道課 下水道係
住所:〒026-0002 岩手県釜石市大平町4丁目2番20号
TEL:0193-22-1061
FAX:0193-22-3810
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