公開日 2016年01月14日
更新日 2021年11月30日
認可外保育施設とは、保育を必要とする乳幼児の保育を行うことを目的とする事業又は施設であって、認可された保育所、小規模保育事業所等の地域型保育施設、事業所内保育所、居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)又は認定こども園以外のものを指します。
具体的には、公費の助成に関係なく、保育者の自宅で行うもの、保育を必要とする乳幼児の居宅を訪問し行うもの、少人数を預かるものも含まれます。また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。
届出対象施設及び届出除外施設
従前は1日に保育する乳幼児の数が6人以上の認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業を行う場合に、原則、都道府県知事等への届出が必要でしたが、平成28年4月からは1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合から、届出が必要となりました。(ただし、臨時に設置される場合等は除きます。)
さらに、令和元年7月1日から、認可外保育施設の届出対象範囲が拡大され、全ての事業所内保育施設が届出対象となりました。
保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ[PDF:165KB]
施設種別 |
届出対象施設 |
届出除外施設 |
---|---|---|
以下のどの種別にも該当しない保育施設等 (ただし、市の認可を受けていないもの) |
1日に保育する乳幼児の数が、1人以上の施設等 |
- |
事業所内保育施設 (ただし、市の認可を受けていないもの) 企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児のみを対象とする施設 |
従業員の乳幼児以外の乳幼児を1人でも保育する施設 従業員の乳幼児のみを保育する施設 |
- |
店舗等において顧客の乳幼児を保育する施設 (例)デパート、自動車教習所、歯科診療所等 |
顧客の乳幼児以外の乳幼児を1人でも保育する施設 |
顧客の乳幼児のみを保育する施設 |
親族間の預かり合い 設置者の四親等内の親族が対象 |
親族の乳幼児以外の乳幼児を1人でも預かる場合 |
親族の乳幼児のみを預かる場合 |
親族又はこれに準ずる密接な人間関係を有する者の乳幼児を対象にした預かり (例)親しい友人、隣人等 |
親族又はこれに準ずる密接な人間関係を有する者の乳幼児以外の乳幼児を1人でも預かる場合 |
親族又はこれに準ずる密接な人間関係を有する者の乳幼児のみを預かる場合 |
児童福祉法に定める一時預かり事業を行う施設 |
当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1人でも預かる場合 |
当該事業の対象となる乳幼児のみを預かる場合 |
児童福祉法に定める病児保育事業を行う施設 |
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臨時に設置される施設 (例)イベント付置施設等 |
6か月を超えて設置される施設 |
6か月を限度に設置される施設 |
幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設 |
幼稚園と同一敷地内等以外に設置される施設 |
幼稚園と同一敷地内等に設置される施設 |
設置後の届出について
市内に認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に、釜石市へ届け出してください。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や施設を廃止または休止した場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。
認可外保育施設設置届[DOC:28.5KB]設置届[XLSX:440KB]
設備・運営に係る基準
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設整備等について、認可外保育施設指導監督基準に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
指導監査の趣旨
市は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監査を行います。
<参考>「認可外保育施設に対する指導監査の実施について」
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