騒音・振動に関する規制(特定工場等・特定建設作業)

公開日 2015年03月10日

更新日 2021年02月01日

市では、工場及び事業所の事業活動に伴って発生する騒音・振動から、市民の生活環境を保全し、また健康の保護に資するため、規制地域(指定地域)を定めています。

指定地域内で特定施設を有する工場等や特定建設作業を行う際には、市(生活環境課)への届け出が必要となります。

また、岩手県条例(県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例)で定められている騒音発生施設や、振動発生施設を有する工場等も、市(生活環境課)への届け出が必要となります。

 

押印不要について

『押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省第31号)』が令和2年12月28日に施行されたことから、騒音規制法、振動規制法、岩手県条例に係る届出をする際の押印は不要となりました。

 

設置等の届出について

 

  (騒音規制法・振動規制法)届出事項一覧(27 KB pdfファイル)

  (県条例)届出事項一覧(27 KB pdfファイル)

 ※いずれの届出についても、正副2部 提出してください。

 

 騒音規制法届出(様式)

特定施設設置届出書[DOC:36.5KB]

特定施設使用届出書[DOC:37KB]

特定施設の種類ごとの数変更届出書[DOC:34.5KB]

騒音の防止の方法変更届出書[DOC:32KB]

氏名等変更届出書[DOC:31KB]

特定施設使用全廃届出書[DOC:31KB]

承継届出書[DOC:32KB]

特定建設作業実施届出書[DOC:37KB]

 

振動規制法届出(様式)

特定施設設置届出書[DOC:36.5KB]

特定施設使用届出書[DOC:36.5KB]

特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書[DOC:37KB]

振動の防止の方法変更届出書[DOC:32.5KB]

氏名等変更届出書[DOC:31KB]

特定施設使用全廃届出書[DOC:31KB]

承継届出書[DOC:32KB]

特定建設作業実施届出書[DOC:36.5KB]

 

岩手県条例による届出(様式)

騒音発生施設設置届出書[DOC:36.5KB]

騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書[DOC:34.5KB]

騒音の防止の方法変更届出書[DOC:32.5KB]

氏名等変更届出書[DOC:31KB]

騒音発生施設使用廃止届出書[DOC:33KB]

承継届出書[DOC:33KB]

環境保全監督者選任届出書[DOC:36.5KB]

 

規制地域について

騒音・振動の規制地域は、原則として都市計画図区域のうち用途地域に指定された区域が対象となります。

 

騒音の規制地域

 振動の規制地域

区域区分

用途地域の区分

区域区分

用途地域の区分

第1種区域

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

第1種区域

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域

第2種区域

第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域

第3種区域

近隣商業地域
商業地域
準工業地域

 

第2種区域

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

 

第4種区域

工業地域

工業専用地域

 釜石市都市計画図はこちらから→釜石市都市計画図

 

 

規制基準について

規制地域内の特定工場等から発生する騒音・振及び特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制基準は下表のとおりです。

  特定工場等の騒音の規制基準 

 


(午前6時~
午前8時)


(午前8時~
午後6時)


(午後6時~
午後10時)


(午後10時~
午前6時)

 第1種区域

45デジベル

50デジベル

45デジベル

40デジベル

第2種区域

50デジベル

55デジベル 

50デジベル

45デジベル

 第3種区域

60デジベル

65デジベル

60デジベル

55デジベル

 第4種区域

65デジベル

70デジベル

65デジベル

60デジベル

 

 特定工場等の振動の規制基準 

 


(午前7時~午後8時)


(午後8時~午前7時)

第1種区域

60デジベル

55デジベル

第2種区域

65デジベル

60デジベル

 

 特定建設作業の騒音の規制基準 

(1号基準)
騒音基準

(2号基準)
作業禁止時間

(3号基準)
1日の作業限度時間 

(4号基準)
連続作業限度期間

(5号基準)
作業禁止日

1号区域

2号区域

1号区域

2号区域

1号区域

 

2号区域

85デジベル

午後7時~翌日の午前7時まで

午後10時~翌日の午前6時まで

10時間

14時間 

6日

日曜日その他休日

注) 1号区域…騒音の規制地域のうち、次の区域とする。
・第1種区域、第2種区域及び第3種区域
・第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲80m区域内

注)2号区域…騒音の規制地域のうち1号区域に掲げる区域以外の区域とする。

 

 特定建設作業の振動の規制基準 

(1号基準)
振動基準

(2号基準)
作業禁止時間

 (3号基準)
1日の作業限度時間

 (4号基準)
連続作業限度期間

 (5号基準)作業禁止日

1号区域

2号区域

1号区域

2号区域

1号区域

2号区域

75デジベル

午後7時~翌日の午前7時まで

午後10時~翌日の午前6時まで

10時間

14時間 

6日

日曜日その他休日

注) 1号区域…振動の規制地域のうち、次の区域とする。
・第1種区域、第2種区域のうち、工業地域を除く区域
・第1種区域、第2種区域のうち、工業地域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲80m区域内

注)2号区域…振動の規制地域のうち1号区域に掲げる区域以外の区域とする。

 

規制の対象施設等について

法律で定める特定施設や特定建設作業、県条例で定める騒音発生施設は、下記添付ファイルでご確認ください。

  (騒音規制法)特定施設一覧(69 KB pdfファイル)

  (振動規制法)特定施設一覧(59 KB pdfファイル)

  (県条例)騒音発生施設一覧(59 KB pdfファイル)

  (騒音規制法)特定建設作業一覧(58 KB pdfファイル)

  (振動規制法)特定建設作業一覧(7 KB pdfファイル)

 



この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課 環境保全係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8453
FAX:0193-22-2199
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