公開日 2015年03月10日
更新日 2021年02月01日
市では、工場及び事業所の事業活動に伴って発生する騒音・振動から、市民の生活環境を保全し、また健康の保護に資するため、規制地域(指定地域)を定めています。
指定地域内で特定施設を有する工場等や特定建設作業を行う際には、市(生活環境課)への届け出が必要となります。
また、岩手県条例(県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例)で定められている騒音発生施設や、振動発生施設を有する工場等も、市(生活環境課)への届け出が必要となります。
押印不要について
『押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省第31号)』が令和2年12月28日に施行されたことから、騒音規制法、振動規制法、岩手県条例に係る届出をする際の押印は不要となりました。
設置等の届出について
(騒音規制法・振動規制法)届出事項一覧(27 KB pdfファイル)
※いずれの届出についても、正副2部 提出してください。
騒音規制法届出(様式)
振動規制法届出(様式)
特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書[DOC:37KB]
岩手県条例による届出(様式)
騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書[DOC:34.5KB]
規制地域について
騒音・振動の規制地域は、原則として都市計画図区域のうち用途地域に指定された区域が対象となります。
騒音の規制地域 |
振動の規制地域 |
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区域区分 |
用途地域の区分 |
区域区分 |
用途地域の区分 |
第1種区域 |
第一種低層住居専用地域 |
第1種区域 |
第一種低層住居専用地域 |
第2種区域 |
第一種中高層住居専用地域 |
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第3種区域 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域
|
第2種区域 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域
|
第4種区域 |
工業地域 工業専用地域 |
釜石市都市計画図はこちらから→釜石市都市計画図
規制基準について
規制地域内の特定工場等から発生する騒音・振及び特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制基準は下表のとおりです。
特定工場等の騒音の規制基準 |
||||
|
朝 |
昼 |
夕 |
夜 |
第1種区域 |
45デジベル |
50デジベル |
45デジベル |
40デジベル |
第2種区域 |
50デジベル |
55デジベル |
50デジベル |
45デジベル |
第3種区域 |
60デジベル |
65デジベル |
60デジベル |
55デジベル |
第4種区域 |
65デジベル |
70デジベル |
65デジベル |
60デジベル |
特定工場等の振動の規制基準 |
||
|
昼 |
夜 |
第1種区域 |
60デジベル |
55デジベル |
第2種区域 |
65デジベル |
60デジベル |
特定建設作業の騒音の規制基準 |
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(1号基準) |
(2号基準) |
(3号基準) |
(4号基準) |
(5号基準) |
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1号区域 |
2号区域 |
1号区域 |
2号区域 |
1号区域 |
2号区域 |
||
85デジベル |
午後7時~翌日の午前7時まで |
午後10時~翌日の午前6時まで |
10時間 |
14時間 |
6日 |
日曜日その他休日 |
注) 1号区域…騒音の規制地域のうち、次の区域とする。
・第1種区域、第2種区域及び第3種区域
・第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲80m区域内
注)2号区域…騒音の規制地域のうち1号区域に掲げる区域以外の区域とする。
特定建設作業の振動の規制基準 |
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(1号基準) |
(2号基準) |
(3号基準) |
(4号基準) |
(5号基準)作業禁止日 |
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1号区域 |
2号区域 |
1号区域 |
2号区域 |
1号区域 |
2号区域 |
||
75デジベル |
午後7時~翌日の午前7時まで |
午後10時~翌日の午前6時まで |
10時間 |
14時間 |
6日 |
日曜日その他休日 |
注) 1号区域…振動の規制地域のうち、次の区域とする。
・第1種区域、第2種区域のうち、工業地域を除く区域
・第1種区域、第2種区域のうち、工業地域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲80m区域内
注)2号区域…振動の規制地域のうち1号区域に掲げる区域以外の区域とする。
規制の対象施設等について
法律で定める特定施設や特定建設作業、県条例で定める騒音発生施設は、下記添付ファイルでご確認ください。
(騒音規制法)特定建設作業一覧(58 KB pdfファイル)
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