公開日 2015年01月21日
更新日 2024年09月24日
社会福祉法人とは
社会福祉法人は、社会福祉事業(障がい者や高齢者などを対象とした各種社会福祉施設の運営など)を行うことを目的として、社会福祉法の規定に基づき設立された社会福祉法第22条で定義される法人のことです。
社会福祉法人の所轄庁について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、社会福祉法の一部が改正され、主たる事務所及び実施する事業が釜石市の区域内にある社会福祉法人の所轄庁は、平成25年4月1日に岩手県知事から釜石市長に変更となりました。
釜石市は、主たる事務所が釜石市内にあり、釜石市内のみで事業運営を行う社会福祉法人の設立認可、定款変更の認可などのほか、社会福祉法人の業務及び財産状況の検査、措置命令、業務の停止命令、役員の解職勧告、解散命令などの指導監督業務を行います。
社会福祉法人一覧 釜石市が所管する社会福祉法人名簿(35 KB docファイル)
各種申請・届出について
定款変更
役員の変更
基本財産の処分など
指導監査について
社会福祉法人の指導監査は、健全で適正な法人運営を確保し、もって社会福祉事業の円滑な発展を図ることを目的として、社会福祉法第56条の規定に基づき実施するものです。
社会福祉法人指導監査に関する様式
【様式】令和6年度 社会福祉法人指導監査資料[DOC:332KB]
【様式】令和6年度 社会福祉法人運営自主点検表[DOC:165KB]
社会福祉法人の運営に関する情報開示について
社会福祉法人の現況報告書等は、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」で公表されています。
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0177
FAX:0193-22-6375
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