公開日 2019年04月11日
更新日 2022年12月21日
被相続人居住用家屋等確認書の発行について
制度の概要
被相続人が居住していた家屋等を相続した方が、その家屋(敷地等を含む。耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る。)又は家屋取り壊し後の土地等を相続した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合に、居住用財産の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。
※令和元年度税制改正により、被相続人が相続の際に老人ホーム等に入所していた場合にも、一定の要件を満たせば適用対象となることになりました。詳しくは、ページ下部の資料をご確認ください。
適用を受ける際の留意事項
この制度の適用を受けるためには、次に掲げる要件を満たす必要があります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
(1)相続した日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること。
(2)昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)を相続した場合であること。
(3)相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
(4)相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていたものがいなかった家屋であること。
(5)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと。
(6)譲渡価格が1億円を超えないものであること。
(7)家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
被相続人居住用家屋等確認書について
この制度の適用を受けるためには確定申告を行う必要があり、確定申告の際には、相続した家屋が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。釜石市内に相続した居住用家屋がある場合は、下記窓口に必要書類を持参し、又は郵送くださいますようお願いいたします。
被相続人居住用家屋等確認書の申請書受付窓口
〒026-8686
釜石市只越町3丁目9番13号 釜石市役所市民生活部生活環境課
問合せ先:0193-27-8451(直通)
釜石市内に相続した居住用家屋がある場合は、上記要件(3)(4)(5)について提出書類をもとに確認し、市が「被相続人居住用家屋確認書」を交付します。市から確認書が交付されても、他の要件に該当しない等の理由で税務署が特別控除を適用できないと判断する場合もございますのでご了承ください。
※被相続人居住用家屋等確認申請書については、所定の様式を下記リンクよりダウンロードしてお使いください。
※申請書に添付が必要な書類は、申請書裏面に記載されていますのでご確認ください。
※添付書類は返却しません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
※申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から10日程度かかります。
制度の概要(国土交通省)(337 KB pdfファイル) (PDF]
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)[PDF:106KB]
相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)[PDF:108KB]
相続した家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合
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