ごみ集積所の設置手続きと集約化へのご協力について

公開日 2016年02月16日

更新日 2019年07月03日

ごみ集積所の集約化にご協力をお願いします!

当市のごみ集積所は、約1,630ヵ所ありますが、戸別収集も多くあり、ごみを収集するうえで、非常に効率が悪く、必要以上に収集に要する時間がかかっています。
大船渡市の約700ヵ所、陸前高田市の約370ヵ所と比べても、かなり多い状況となっています。

ごみ集積所1ヵ所あたりの利用世帯数
  • 釜石市   約11世帯
  • 大船渡市  約21世帯
  • 陸前高田市 約21世帯

ごみ集積所が集約化されれば、ごみの収集作業が効率化され、ごみ収集車の台数を減らすことも可能となり、ごみ処理コストの削減にもつながります。
このため、ごみ集積所の削減に向けて、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

「ごみ集積所の設置等に関する要綱」を制定し、これからごみ集積所を新設する場合に必要な事項を定めています。

ごみ集積所の設置基準
  1. 新設又は集約後の利用世帯が原則10世帯以上となること。
  2. 集合住宅の建設、宅地造成等に伴う設置等の場合は、事前に地元町内会等の同意を得ていること。
  3. ごみ集積所の設置場所の土地所有者又は管理者の同意を得ていること。
  4. ごみ収集作業及び道路交通の安全が確保されていること。

ごみ集積所を設置する場合は、ごみ集積所設置等承認申請書を市に提出して頂きます。
申請書の提出にあたっては、ごみ集積所を設置する場所の地元町内会等の代表者から提出して頂くことになります。

 

この要綱により…
  • ごみ集積所の設置には、市の承認を必要とし、市の承認なしに設置されたごみ集積所からのごみの収集は行われませんので、ご注意ください。
  • ごみ集積所を設置する場合、原則10世帯以上で1ヵ所の設置となります。
  • やむを得ない事情がない限りは、戸別収集は認められません。

釜石市ごみ集積所の設置等に関する要綱 釜石市ごみ集積所の設置等に関する要綱(15 KB pdfファイル)

申請書等 様式

ごみ集積所設置等承認申請書等(様式)ごみ集積所設置等承認申請書等(様式)[DOC:48KB]

ごみ集積所設置等承認申請書等(様式)ごみ集積所設置等承認申請書等(様式)[PDF:107KB]

ごみ集積所を集約すると…
  • 市は、複数のごみ集積所を1カ所に集約するためのごみ箱の製作や購入に要する経費に対し、最大5万円までの補助金を交付しています。詳しくは、釜石市ごみ箱集約化推進事業補助をご覧ください。



この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課 廃棄物対策係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8453
FAX:0193-22-2199
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