特別児童扶養手当

公開日 2015年02月23日

更新日 2024年04月01日

特別児童扶養手当とは

  精神又は身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図るため、20歳未満の児童を監護、養育している父または母、または父母に代わって養育している人(養育者)に支給される手当です。

対象となる児童

政令に定める程度の障害の状態にある児童

ただし、次のような場合は手当は支給されません。
・児童が日本国内に住所がないとき。
・児童が社会福祉施設に入所しているとき。
・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。

手当額(月額)

 

令和6年4月から

1級 55,350円
2級 36,860円

 

所得制限限度額

受給者、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額以上である場合は支給されません。

【所得制限限度額表】

 

 

 扶養親族等の数

 0人

 1人

 2人

 3人

 4人以上

 受給者本人

 4,596,000円

 4,976,000円

 5,356,000円

 5,736,000円

 以下1人につき380,000円を加算

 配偶者及び

扶養義務者

 6,287,000円

 6,536,000円

 6,749,000円

 6,962,000円

 以下1人につき213,000円を加算

毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届を提出していただき、所得状況等を判定した上で8月分以降の手当の支給の継続が決定されます。この届を提出しないと8月からの手当が支給されませんので、必ず提出してください。

支給時期

認定されると請求した月の翌月分から支給されます。
支給月は4月、8月、11月の11日(11日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日)です。
・4月11日・・・12月、1月、2月、3月分
・8月11日・・・4月、5月、6月、7月分
・11月11日・・・8月、9月、10月、11月分

 認定請求の方法

認定請求書のほか、必要書類をこども家庭課へ提出してください。

◆認定請求に必要な書類 (交付されてから1ヶ月以内のもの)
・特別児童扶養手当認定診断書
・戸籍謄本(請求者及び対象児童が記載されているもの)
・住民票謄本(請求者及び対象児童の世帯全員が記載されているもの)
・預金通帳(請求者名義のもの)
・振込先口座申出書

・マイナンバーがわかるもの(請求者、児童、配偶者及び扶養義務者のもの)

マイナンバーがわかるものとは①マイナンバーカード、②マイナンバー通知カード、③マイナンバーが記載された住民票です。


※請求者や対象児童の状況によって上記のほかに書類が必要な場合があります。

※請求者とは、主として児童の生計を維持する人をいいます。

 有期再認定請求

特別児童扶養手当の認定には、障がいの種類や程度により異なりますが、1年から2年程度の有期期限が設けられています。有期期限のある場合には、有期再認定請求をおこなってください。
身体障害者手帳及び療育手帳により有期認定した場合には、手帳の再認定年月が有期期限となります。また、手帳の再判定年月日が特別児童扶養手当の有期終了月と異なる場合は、再判定年月日以前の直近の3月、7月又は11月が有期期限となります。



この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 こども家庭課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
お知らせ:問い合わせメールはこちら
保健福祉部 こども家庭課 こども家庭センター
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
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