公開日 2017年08月16日
更新日 2022年06月23日
周知の埋蔵文化財とは
「周知の埋蔵文化財包蔵地(以下周知の包蔵地という)」(文化財保護法[以下「法」という第93条第1項)とは、城郭や貝塚等のように外形的に判断できるもののほか、学術的な調査等によってその地域に遺跡として知られている土地をいいます。釜石市内には、この周知の埋蔵文化財包蔵地が、現在315カ所(平成29年4月現在)あります。
国指定史跡 橋野高炉跡 二番高炉跡 県指定史跡 栗林銭座跡
(世界遺産 橋野鉄鉱山)
土木・建築工事計画に際しての埋蔵文化財の照会
土木・建築工事を計画する場合、その土地が遺跡にかかるかどうか釜石市文化振興課が判断いたします。できるだけ早い時期に下記へ照会してください。該当地の遺跡の有無・概要・範囲やその保護措置等についてお知らせいたします。照会には、下記窓口へ直接お越しいただくか、FAXによる問い合わせの2つの方法があります。
釜石市では、ご照会をいただいた側と教育委員会側の双方に書類を残す形で、間違いのないようにしています(窓口の場合は、照会書類を記入の上、後日回答を郵送いたします。FAXの場合も、回答書類を郵送にて送付いたします)。
※照会の際は、必ず地図をご用意ください(照会文書の記録に添付いたします)。
地図は、住宅地図などの地図でお願いいたします。(1/5000前後)
埋蔵文化財照会票シート.excel(24 KB xlsファイル)
埋蔵文化財照会票シート.word(33 KB docファイル)
照会窓口
文化スポーツ部 文化振興課 文化財係
〒026-0003 釜石市嬉石町1丁目7番8号 釜石市民交流センター内
電話:0193-27-7567 FAX:0193-27-7568
遺跡範囲内の届出について
その土地が遺跡にかかる場合、工事等を行う際に、法第93条第1項に基づき、原則として工事着手60日前までに、埋蔵文化財発掘届を岩手県教育委員会へ提出することが義務づけられています。届出は、釜石市文化振興課が窓口となり、岩手県教育委員会へ提出されます。
岩手県教育委員会からの回答・釜石市との事前協議
発掘届に対し、岩手県教育委員会から保護上必要な指示があり、遺跡の取扱について釜石市文化振興課と協議することになります。保護上の措置は、おおむね次のとおりです。
ア 現状保存もしくは開発計画の一部変更
イ 事前発掘調査(①試掘調査、②立会調査、③本調査、④慎重工事)
事前発掘調査の実施
①試掘調査(様式3)
該当地の埋蔵文化財の状態・規模を判断するために行うものです。試掘の結果、埋蔵文化財の存在が確認された場合には、原則として本調査が必要となります。また、すでに削平され、埋蔵文化財が消失されている場合、埋蔵文化財が確認されない場合、設計変更等で埋蔵文化財が保護される場合などは、本調査を行う必要はありませんが、工事実施の際に立会い調査を行うことがあります。
② 立会い調査(様式4)
立会い調査を実施することになった時は、釜石市文化財職員が掘削工事に立会いますので、事前に工事日時をお知らせください。この立会い調査において、埋蔵文化財が破壊される危険性が高くなった場合や、試掘以外の場所から埋蔵文化財が確認された場合には、本調査を実施することもあります。
③ 本調査 (様式5)
試掘の結果、埋蔵文化財の存在が確認された場合は、工事に先立つ本調査を実施することになります。埋蔵文化財は、一度破壊されてしまえば二度と復元できません。そのため、土木・建築工事によって永久に失われてしまう遺跡については、文化財保護の見地から、写真・実測・図面等により正確な記録を作成し、記録保存をしなければなりません。工事を行う方には、次のようなご協力をお願いすることになります。
④ 慎重工事
慎重工事は、埋蔵文化財がすでに削平されて消失している可能性が高い場合や、埋蔵文化財を破壊しないよう設計変更等された場合などに適用されます。工事に際して、埋蔵文化財に影響を与えないよう慎重に工事を実施してください。
様式3から様式5及びフローチャートについては下記のリンクからダウンロードしてください。
埋蔵文化財フローチャート.pdf(95 KB pdfファイル)
工事中に埋蔵文化財を発見した場合
周知の埋蔵文化財包蔵地以外で、工事中等により偶然に埋蔵文化財を発見した場合には、その土地所有者・占有者は、その現状を変更することなく、遅滞なく、釜石市を経由して、岩手県教育委員会に発見届を出さなければなりません(文化財保護法第96条第1項、第97条第1項)。
発見届の提出により、必要と判断された場合には、周知の埋蔵文化財包蔵地の場合と同様に発掘調査等を実施することになります。
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード