家庭ごみの野外焼却は法律・条例で禁止されています

公開日 2015年03月10日

更新日 2019年05月07日

 家庭ごみの野外焼却は、一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)により禁止されています。
この規定に違反した場合(未遂行為も含む)には、法の規定により罰せられます。(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は懲役と罰金の両方が科せられる。)

 

焼却禁止の例外となるもの

 

・法令に基づく焼却 (伝染病家畜、松くい虫被害伐木等の焼却)

・国、地方公共団体の施設管理のための焼却 (河川管理者の伐採草木等の焼却)

・災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却 (凍霜害防止の稲わら等の焼却)

・風俗慣習上または宗教上の行事のための焼却 (火祭り、どんと焼き等)

・農林漁業のためのやむを得ない焼却 (稲わら、枝条等の焼却)

・たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微な焼却

 

また、これらの場合であっても「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」により、家庭ごみ、廃プラスチック類、ゴミくず、廃油、皮革の焼却は平成16年4月1日から一切禁止されています。

(違反者には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が適用される場合があります。)

ダイオキシン類の発生を抑えるためにご理解とご協力をお願いします。

詳しくは下記添付チラシをご覧ください。

                                                                                           

岩手県野外焼却禁止チラシ(669 KB pdfファイル) 

                                                          



この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課 環境保全係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8453
FAX:0193-22-2199
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