公開日 2015年12月11日
更新日 2022年02月14日
女性が日常生活や社会生活を営む上で困難な問題を抱え、どうしたらよいか悩んでいるとき、相談員が一緒に考えながら支援します。
母子・父子・寡婦福祉資金の貸付制度の相談、受付も行っています。
相談内容
生活全般に関すること、家庭の問題、配偶者や親しい男性からの暴力(ドメスティックバイオレンス、DV)に関すること。
母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
母子・父子・寡婦福祉資金の貸付については下記をご覧ください。
※貸付には保証人が必要となります。
※審査の結果ご希望に添えない場合があります。
※詳しくは釜石市こども家庭課(22-5121)へお問合せ下さい。
母子家庭、父子家庭、寡婦とは
母子家庭・父子家庭とは
次に該当する方で、20歳未満の児童を扶養してる家庭をいいます。
- 配偶者と死別した女子(男子)で現に婚姻をしていない方
- 配偶者と離婚した女子(男子)であって現に婚姻をしていない方
- 配偶者の生死が明らかでない女子(男子)
- 配偶者から遺棄されている女子(男子)
- 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子 (男子)
- 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子 (男子)
- 配偶者が法令により1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができない女子 (男子)
- 婚姻によらないで母(父)となった女子(男子)で現に婚姻をしていない方
寡婦とは
配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある方
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 こども家庭課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
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