公開日 2015年03月19日
更新日 2019年03月26日
農地等の権利移動及び転用には許可が必要です。農業委員会にご相談ください。
農地法とは
農地法は、耕作者の地位の安定と生産力の増強を図ることを目的に、農地等の権利移動や農地転用の統制などの仕組みを定めた法律です。
農地等とは
農地法上では、「農地」及び「採草放牧地」を一般的に農地等と呼んでいます。
「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」です。
「採草放牧地」とは、「農地以外の土地で主として耕作又は畜養の事業ための採草または家畜の放牧に供される土地」とされています。
いずれも、土地の現況に着目して判断しますので土地登記簿上の地目が山林、原野など農地以外の地目であっても、現在、農地や採草放牧地として利用していれば、農地法の規制を受けることになります。
事務処理の流れ
農業委員会では、農地の転用や所有権移転の許可申請について、毎月5日を受付の締切りとし、20日を目途に総会を開催し審議しております。
農地法第3条については、原則として農業委員会の許可を必要とし、許可書の交付は、申請の月の月末となります。
農地法第4条及び第5条については、原則として県知事の許可となり、許可書の交付は、農業委員会の意見を付して県に進達することからおおむね翌月の中旬となります。
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方は
農地を農地として利用することを目的に、農地の売買、贈与、貸借などの行為を行う方は、農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となりますのでご注意ください。 なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは、農業委員会にお問い合わせください。
◆農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるには、次のすべてを満たす必要があります。(個人の場合は(1)、(3)、(4)を満たすこと)
(1) | 全部効率利用要件 |
今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること |
(2) | 農業生産法人要件 | 法人の場合は、農業生産法人要件を満たすこと |
(3) | 農作業常時従事要件 | 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること |
(4) | 下限面積要件 |
今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積 以上であること |
(5) | 地域との調和要件 | 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと |
※農業生産法人・・農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人のことです。
※下限面積要件・・経営面積があまりにも小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないと想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可はできないとするものです。
◆釜石市農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。
釜石市では農業従事者の高齢化と兼業化などにより農地の遊休化が深刻な状況にあります。このため、農地法で定められた下限面積を弾力化し、新規就農等を促進するなど農地の効率的利用の促進に結びつけるため、下限面積を10アールとしています。
地 域 |
下限面積 |
市内全域 |
10アール |
◆農地法第3条許可事務の流れ
・農業委員会では、皆様からの相談に対し、その要望に応じて必要な手続きなどを説明いたします。
・釜石市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を25日と定め、迅速な事務処理に努めています。
◆申請者の方の流れ
(1)申請についての相談 ※農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願い
します。住所:釜石市只越町3-9-13 電話:0193-22-0166
↓
(2)申請書の記入 ※申請内容に応じて申請書(農業委員会事務局にあります。)を
ご記入いただきます。記入例をご参照ください。
(3)必要書類の入手 ※申請内容に応じて必要書類が異なります。
必要書類チェックリストをご覧ください。
↓
(4)申請書提出前の再確認 ※記入漏れや必要書類の不足がないか、記入例や
必要書類チェックリストで再度ご確認ください。
↓
(5)申請書の提出/受付 ※農業委員会事務局までお越しください。
「申請書受付のお知らせ」をお渡ししますので、許可書の
交付までの流れをご確認ください。
◆農地法第3条申請書の様式等です。
1-1.申請書記入例(個人の場合)(99 KB pdfファイル)
1-2.申請書記入例(農業生産法人の場合) (96 KB pdfファイル)
1-3.申請書記入例(一般法人等の場合)(107 KB pdfファイル)
2.農地法3条申請必要書類チェックリスト(37 KB pdfファイル)
3-2.申請書様式(農業生産法人)(193 KB docファイル)
3-3.申請書様式(一般法人等)(152 KB docファイル)
農地等の転用
作物が栽培されている土地(農地)を住宅、工場、倉庫、駐車場、資材置き場、植林などに用途を変更することを目的に行為を行う場合は、農地法第4条及び第5条の許可が必要です。
○農地法第4条許可申請とは、農地の所有者が、自ら農地以外のものに転用する場合に行います。
例えば、自分名義の農地に住宅を建築したり、植林するなどが該当します。
○農地法第5条許可申請とは、農地の所有者以外の者が農地を買い、又は借り受けて農地以外の目的に供する場合に行います。
例えば、他人名義の農地を買って住宅を建築するなどが該当します。
なお、4㏊以下の場合は、県知事の許可が必要となりますが、4㏊を超える場合は、農林水産大臣の許可となります。
◇農地法第4条・第5条の申請に必要な様式、書類です
農地法第4条許可申請書様式(92 KB docファイル)(提出部数は3部)
農地法第5条許可申請書様式[DOC:94KB](提出部数は4部)
◇農地転用許可後に事業計画の変更したい場合
転用目的達成が可能な場合の事業計画変更の手続は、変更前の転用事業を許可した知事、市町村長又は農業委員会に申請願います。
その場合の提出部数は、県及び市が許可したものは2部、農業委員会が許可したものは1部とし、農業委員会へ提出願います。
適用外証明とは
適用外証明とは、現況が非農地である土地について、農業委員会が行う「農地法の適用を受けない土地である」ことの証明です。
農業委員会が証明できる範囲は、土地登記簿の地目が、田、畑、原野等で、現況が農地等以外になっていることが明白な土地を証明します。
○判断基準
(1)天災地変等の不可抗力により、農地等以外になった土地で、農地等として復旧することが困難であると認められるもの
(2)法令により転用制限の例外とされており、農地統制の適用を受けないで農地等以外のものになっている土地
(3)農地法所定の許可を得て転用された土地
(4)その他農地等以外になってから20年を経過した土地で、農地等として復旧することが著しく困難と認められるもの
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