公開日 2015年03月19日
更新日 2019年03月26日
農地法の改正により、農地法の許可を要さずに次の理由で農地の権利を取得した場合、農地の所在する農業委員会への届出が必要となります。
◆届出の理由
・相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。) ・法人の合併、分割 ・時効取得
◆届出の時期
・その農地についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10ケ月以内
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(38 KB docファイル)
なお、この届出は、農地について権利取得の効力を発生させるものではありませんのでご留意ください。
また、届出したことにより時効による権利の取得が認められるというものではありません。
この記事に関するお問い合わせ
農業委員会事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-0166
FAX:0193-22-9005
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