公開日 2019年03月13日
通所介護における生活相談員の資格要件については、厚生労働省令等により、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと「同等以上の能力を有すると認められる者」と定められており、釜石市においても指定する地域密着型通所介護における生活相談員の資格要件について、下記の通りの取り扱いとし平成31年3月1日より適用いたします。
生活相談員の要件
①社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者(社会福祉士、社会福祉主事等)
②介護支援専門員
③社会福祉施設等で福祉サービスに3年以上従事した経験がある者であって、介護福祉士の資格を有する者
※「社会福祉施設等」の範囲については、「社会福祉法第2条第2項第3号及び第4号並びに同条第3項第4号の2に規定する事業」及び「介護保険法に規定する、介護老人保健施設、短期入所療養介護、介護療養型医療施設、介護医療院及び通所リハビリテーション」とする。
備え付ける書類
「生活相談員の要件」に基づく資格等を確認できる書類として、事業所に備え付けてください。
なお、新規指定・指定更新の際は、資格・要件を確認する書類の添付は必要となります。
○「生活相談員の要件」
・資格を有する事が分かる書類等の写し
・社会福祉施設等で福祉サービスに3年以上従事したことを証する書類
様式はこちら 在職証明書(19 KB xlsxファイル)
・介護福祉士の資格を有することが分かる書類の写し
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢介護福祉課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0178
FAX:0193-22-6375
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