病気やけがをしたとき(療養の給付)

公開日 2019年02月27日

更新日 2019年03月01日

療養の給付

医療機関などの窓口に国民健康保険(国保)被保険者証を提示すれば、医療費の一部を自己負担するだけで、下記のような医療を受けることができます。

  •  お医者さんの診察
  •  病気やけがの治療
  •  治療に必要な薬や注射
  •  レントゲン撮影、検査
  •  入院の費用(入院時の食事代は別途負担)
  •  訪問看護(医師が必要と認めた場合)
自己負担割合について

 

義務教育就学前 「2割」
義務教育就学後から70歳未満 「3割」
70歳以上75歳未満※1 「2割」
現役並み所得者ついては「3割」※2

※1 国民健康保険高齢受給者証を一緒に提示すること

※2 現役並み所得者

  • 同一世帯の住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる。
  • 70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上の場合、収入の合計が520万円以上
  • 70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人の場合、収入が383万円以上

 

国保の給付制限

 

下記のような場合は給付の対象外になったり、給付が制限されることがあります。

給付が受けられないもの(保険診療外のもの)
  • 正常な妊娠、分娩
  • 経済上の理由により妊娠中絶
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 健康診断
  • 仕事中のけが
  • 継続療養(以前の職場の保険が使えるとき)
給付が制限されるもの
  • 罪を犯して病気やけがをしたとき
  • 麻薬中毒、自殺など故意にした病気やけが
  • 被保険者が酔っぱらったり喧嘩をしたためのけがや病気
  • 医者や保険者の指示に従わなかったとき


この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 国保年金係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
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