公開日 2017年08月14日
更新日 2024年06月01日
第三者行為とは
交通事故や傷害事故など、第三者(加害者)から受けた傷病による医療費は、原則として加害者が負担するものですが、届出により保険証を使って治療を受けることができます。この場合、釜石市が一時的に保険給付分(窓口で支払う一部負担金を除く)を立替払いし、後日加害者にその費用を請求します。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国民健康保険での治療が受けられなくなる場合がありますので、事前に市民課国保年金係にご相談ください。
届出が必要な例
第三者行為の届出が必要な例
- 交通事故(自転車の事故を含む)
- 飲食店等で発生した食中毒等による傷病
- 他人が飼っているペットに咬まれたとき
- 加害者から一方的に暴力を受けたことによる傷病
第三者行為以外で届出が必要な例
- 自損事故
- 仕事中・通勤途中のけがで労災保険に該当しないもの
国民健康保険の保険証が使えない例
- 通勤中や通勤途中等、仕事上での事故で労災保険の適用になる場合
- 不法行為(飲酒運転等)による事故
- 故意にした病気やけが
届出に必要な書類
- 保険証
- 印鑑
- 第三者行為による被害届
- 念書
- 誓約書
- ※(交通事故の場合)交通事故証明書
- ※(交通事故の場合)事故発生状況報告書
※交通事故によるケガの治療を行い、医療機関等へ支払う窓口負担額を損害保険会社等(共済)が対応してお支払いしている場合には、釜石市への届出について、事故対応している損害保険会社等(共済)の支援を受けることができます。
詳細につきましては、事故対応している損害保険会社等(共済)の担当者へお問い合わせください。
届出に必要となる各種様式は、以下のリンク先にある岩手県国民健康保険団体連合会のホームページに掲載されています。
交通事故などでケガをしたときは-岩手県国保連合会 (iwate-kokuho.or.jp)
この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 国保年金係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
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