公開日 2015年01月17日
更新日 2024年12月02日
国民健康保険(国保)被保険者が出産したときに、世帯主に出産育児一時金が支給されます。
※申請できる期間は、出産日の翌日から2年以内です。
- 妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
- 以前加入していた健康保険から支給される場合は国保からは支給されません。
支給額
488,000円
下記の条件を満たす場合は、出産育児一時金に12,000円が加算されます。
- 妊娠22週以降の出産
- 産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産
産科医療補償制度については、財団法人日本医療機能評価機構産科医療補償制度のページをご覧ください。
出産育児一時金の申請について
直接支払制度を利用する場合
病院等から請求される出産費用について、出産育児一時金の範囲内で、釜石市国保が病院等に直接支払う制度です。
手続きについては、医療機関にご確認願います。
<注意> 直接支払制度を利用できるかどうかは、利用する医療機関等に確認願います。
■出産費用が、出産育児一時金未満であった場合は、差額を申請する手続きが必要になります。
申請に必要なもの
国保被保険者証またはマイナ保険証または資格確認書、母子手帳、金融機関の通帳など振込先がわかるもの(死産・流産の場合は医師の証明書も必要)、医療機関発行の明細書、医療機関発行の医療機関直接支払制度合意書、「世帯主」および「出産した方」のマイナンバー(個人番号)と本人確認書類(写真付き1点、写真なし2点)
申請場所
市民課国保年金係、または各地区生活応援センター(釜石地区は除く)
直接支払制度を利用しない場合
出産育児一時金の申請は、市民課国保年金係か各地区生活応援センター(釜石地区は除く)で行ってください。
申請に必要なもの
国保被保険者証またはマイナ保険証または資格確認書、母子手帳、金融機関の通帳など振込先がわかるもの(死産・流産の場合は医師の証明書も必要)、領収書または請求書(産科医療補償制度対象分べんであることを証明した印があるもの)、直接支払制度を利用していない旨の医療機関等の証明
「世帯主」および「出産した方」のマイナンバー(個人番号)と本人確認書類(写真付き1点、写真なし2点)
申請場所
市民課国保年金係、または各地区生活応援センター(釜石地区は除く)