入院したときの食事代(入院時食事療養費)

公開日 2015年01月16日

更新日 2024年12月02日

入院中の食事代は1食あたり490円です。

住民税非課税世帯の方は、申請し、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け医療機関に提示した場合、下記のとおり減額されます。

住民税非課税世帯の標準負担額

 

70歳未満の方 一食 230円(過去1年間の入院日数が91日以上になった場合、認定されると一食180円になります)

70歳以上の方(高齢受給者証をお持ちの方)

低所得者Ⅱ(※1) 一食 230円(過去1年間の入院日数が91日以上になった場合、認定されると一食180円になります)
低所得者Ⅰ(※2) 一食 110円
  • (※1):同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方
  • (※2):同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方 

 

申請に必要なもの

・国保被保険者証またはマイナ保険証または資格確認書

・印鑑

・「世帯主」および「対象者となる方」のマイナンバー(個人番号)と本人確認書類(写真付き1点、写真なし2点)

・住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が91日以上になった際に食事代の減額申請を行う場合は、入院日数が確認できる書類(医療機関の領収書等)及び発行済の限度額適用・標準負担額減額認定証

 

申請場所

 市民課国保年金係

※申請できるのは、食事代を支払った日の翌日から起算して2年以内となります。



この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 国保年金係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
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