公開日 2015年01月14日
更新日 2024年05月31日
戸籍謄抄本等・住民票交付申請書(窓口用)
添付書類等 |
代理の方が申請する場合、委任者が署名・押印した委任状が必要です。 委任状に不備等があった場合、証明書は交付できません。委任状には消せるボールペンやスタンプ印は使用しないでください。間違いの箇所には委任者の欄に押印した訂正印が必要です。 委任状は代理人欄も含め必ず全て委任者がご記入ください。 釜石市内で続柄が確認できないときは続柄が分かる戸籍の提示を求める場合があります。 |
記入方法等 |
住民票に関する証明が必要な方
※マイナンバー記載の住民票は提出書類として使えない場合がありますので、提出先にあらかじめ確認してから請求してください。
戸籍に関する証明が必要な方
「本籍」、「筆頭者」欄について本籍地番や筆頭者が未記入、誤っている、不明等の場合、戸籍を申請することができません。 「筆頭者」とは、その戸籍の一番最初に記載されている人をいいます。筆頭者が亡くなっていても、変わりません。例えば、結婚している方は「夫または妻」、結婚していない方は「父または母」などとなります。ただし、戸籍の変動により筆頭者が異なる場合があります。
6.令和4年1月11日から戸籍の附票の様式が変わりました 戸籍の附票については、デジタル手続法(注記:)により、記載事項の追加等がなされ、令和4年1月11日に施行されました。 これにより、戸籍の附票の記載に出生年月日及び性別が追加されました。 また、個人情報保護の観点から、特別な事由を除き、本籍及び筆頭者の氏名、在外選挙人登録の記載を省略することになりました。 戸籍の附票の請求に当たって、本籍及び筆頭者の氏名、在外選挙人登録の記載が必要な場合には、申請書に明記していただくようお願いします。 注記:情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)
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申請 方法 |
市民課または各地区生活応援センター(釜石地区は除く)窓口にて本人確認書類の原本(運転免許証など官公署の発行した顔写真付きの書類であれば1点、健康保険証など顔写真のない書類であれば2点)をお持ちのうえ申請してください。 |
備考 |
戸籍謄抄本・住民票の写し等は郵便による請求も受け付けます。また、郵便請求に掛かる手数料等については事前にお問い合わせ下さい。 各種戸籍の届出に関する手続きや戸籍に関するご質問はこちらをご覧ください。 数週間中に出生・死亡・婚姻・離婚などの戸籍の届出をされた方は届出後の戸籍発行までに届出をした日の翌日(土日祝日に届出をされた方は翌開庁日の翌日、釜石市外に届出をされた方は届出が釜石市に到着した日の翌日)から約1週間お時間を要します。 戸籍が取得可能かどうか、下記電話番号へお問い合わせください。 |
・手数料について
手数料は現金のみの取り扱いです。
種類 |
手数料 |
種類 |
手数料 |
戸籍全部事項(謄本)・個人事項(抄本)証明書 |
450円 |
印鑑登録証明書 |
300円 |
除籍全部事項(謄本)・個人事項(抄本)証明書 |
750円 |
印鑑登録証の再交付 |
300円 |
改製原戸籍謄本・抄本(昭和・平成) |
750円 |
住民票の写し(全部・一部) |
300円 |
戸籍の附票の写し(全部・一部) |
300円 |
住民票除票の写し |
300円 |
届書受理証明書 |
350円 |
住民票記載事項証明書 |
300円 |
戸籍記載事項証明書 |
350円 |
埋火葬証明書 |
300円 |
身分証明書 |
300円 |
その他の証明書 |
300円 |
独身証明書 |
300円 |
戸籍謄抄本等の交付申請書(郵送用)
郵送により戸籍謄(抄)本や附票など戸籍に関する書類を請求する場合に使用します。
※令和6年3月から戸籍の広域交付が始まり、お住まいの市区町村窓口でも戸籍証明書等が取得できるようになりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
下記に記載されている事項を必ず最後まで全て確認のうえ郵送にて申請してください。
申請に必要なもの |
■戸籍謄・抄本等申請書(郵送用) 上記の申請書をダウンロードしていただくかお近くの市区町村役場の窓口で入手し記入例[PDF:215KB] を参考に必要書類を記入してください。 本籍・筆頭者は釜石市の本籍地番と筆頭者を記入してください。 ※釜石市の本籍地番と筆頭者がどちらかでも未記入、誤っている、不明等の場合、申請及び受付ができません。本籍地番、筆頭者がどちらも合致して受付できます。本籍地番や筆頭者が不明等の場合はご自身で本籍・筆頭者記載の住民票を取得していただいたり、戸籍を遡っていただく等をして調査を行ったうえで申請してください。 ※相続、保険金の手続等で亡くなった方の戸籍が必要な場合、どなたのどのような内容(例:出生~死亡など)の記載のある戸籍が必要か具体的に明記してください。 ※謄本はその戸籍に入っている方全員、抄本はその戸籍に入っている一部の方のみのことを指します。 ■手数料 定額小為替を郵便局で購入してください。 現金や切手等ではなく必ず定額小為替でお願いします。 ※発行の日から6か月以内のものを無記名のままで同封してください。 ※手数料は申請される内容(相続等)やどなたのどのような内容(例:出生~死亡など)の記載のある戸籍(附票を請求する方はどちらからどちらまでの住所の記載がある附票)が必要かにより戸籍若しくは附票の交付される通数が違ってくるため、手数料が変動します。 その旨を戸籍等を提出される先へ必ず確認していただいたうえで手数料の金額について事前に市民登録係にお問い合わせください。 なお、お問い合わせ時、釜石市の本籍地番や釜石市での戸籍の筆頭者をお伺いします。分からない場合、金額と通数をお伝えできません。 ■返信用封筒及び返信料 返信用封筒には、住所(住民登録地)と氏名を記入し、切手を貼ってください。 申請通数の多い場合は切手を多めに同封してください。 なお、お急ぎの場合は、速達料金分の切手を加算してください。 ※居所(住民登録していない住所)や職場等には郵送することができません。返送先は戸籍の郵送申請者の住民登録している住所となります。 ■本人確認書類 現住所が記載された運転免許証や健康保険証などのコピーを添付してください。(現住所が裏面に記載されている場合は、裏面もコピーしてください。) ■その他 ・請求者が直系血族であることがわかる書類(戸籍謄本の写し等)…取得する戸籍に請求者の名前が載っていない場合、続柄確認のため必要です。 ・代理の方が申請する場合、委任者が署名・押印した委任状が必要です。委任状に不備等があった場合、証明書は交付できません。委任状には消せるボールペンやスタンプ印は使用しないでください。間違いの箇所には委任者の欄に押印した訂正印が必要です。 委任状は代理人欄も含め必ず全て委任者がご記入ください。 ・請求者によってその他の書類が変わりますので事前にお問い合わせください。 |
送付先及び問い合わせ先 |
〒026-8686 釜石市只越町3丁目9番13号(住所省略可) 釜石市役所 市民課市民登録係 郵送担当 電話 0193-22-2111 内線202・203 |
注意事項 |
・所要日数は郵便の配達日数を含め、約1週間かかります。余裕をもって申請してください。 ・数週間中に出生、死亡、婚姻、離婚などの戸籍の届出をされた方は届出後の戸籍発行までに届出をした日の翌日(土日祝日に届出をされた方は翌開庁日の翌日、釜石市外に届出をされた方は届出が釜石市に到着した日の翌日)から約1週間お時間を要します。 ・身分証明書(独身証明書も含む)を本人以外の方が請求する場合は、証明を受ける本人からの委任状が必要です。 ただし、独身証明書については本人からの委任状があっても申請者によっては交付できない場合がありますので事前にお問い合わせください。 ・申請内容に不備がある場合は、申請書をお返しすることがあります。また、手数料・郵送料の立て替えはできません。 ・申請書や本人確認書類に記載されている住所、住民登録している住所以外 ・不明な点がある場合は市役所から連絡しますので、昼間連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。 ・偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。(戸籍法第135条) |
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