公開日 2015年02月27日
更新日 2024年09月02日
※(R6/9/2)被災者生活再建支援金の申請書様式などを更新しました。
支援制度 |
対象者 |
概要 |
災害弔慰金 | 遺族 |
震災によって亡くなられた方、震災に関連して亡くなった(災害関連死と認定された)方のご遺族に支給されます。 |
災害障害見舞金 | 震災により重篤な障がいを受けた方 |
震災により両目が失明するなど、重篤な障がいを受け、常時介護が必要になるなどした方に支給されます。 詳細 |
被災者生活再建支援金 | 被災世帯 |
生活の本拠としていた住宅の、り災程度に応じた額が支給されます。 詳細 |
災害援護資金の貸付 | 被災世帯 |
震災により損害を受けた場合等に、資金の貸付を受けることができます。 詳細 |
災害弔慰金
震災により亡くなった方のご遺族を対象に災害弔慰金を支給します。また、震災に関連して亡くなった方(災害関連死にあたる方)も、要件を満たす場合は支給対象になります。
支給額
亡くなった方が
- 支給される方の主たる生計維持者であった場合 500万円
(主たる生計維持者の判断については、市地域福祉課にお問合せください)
- その他の場合 250万円
申請書類
※災害関連死にあたる場合は、上記申出書等に加えて、死亡診断書等が必要になります。必要書類については市地域福祉課までご相談ください。
災害関連死とは
地震や津波の直接的な被害によって亡くなったのではなく、震災の影響で適切な治療が受けられずに病気が悪化したり、避難所生活で体調を崩し、その後回復することなく亡くなった方等が対象です。
ご家族が災害関連死に該当すると思われる場合は、市地域福祉課へご相談ください。
災害障害見舞金
震災により両目を失明するなど、重篤な障がいを受け、常時介護が必要になるなどした方を対象に災害障害見舞金を支給します。
対象例
- 両目失明
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったものなど
支給額
障がいを受けた方が
- 主たる生計維持者の場合 250万円
- その他の場合 125万円
申請する方は市地域福祉課へご相談ください。
被災者生活再建支援金
被災した世帯は住宅の被害程度に応じて被災者生活再建支援金の基礎支援金の申請ができます。
基礎支援金の対象になっている世帯において住宅を建設・購入する場合、補修する場合、新たに賃貸住宅(公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅を除く)に住む場合は加算支援金の申請ができます。
長期避難区域の指定は令和2年4月10日に解除されました。
また、居住していた区域が長期避難区域*に指定されている場合、この制度の中でのみ全壊扱いとなり、生活再建支援金の申請ができます。(り災証明のり災程度は変わりません)ただし、長期避難区域の指定が解除されると長期避難区域として申請できなくなりますのでご注意ください。
*長期避難区域(町名や字ごとの区域内で、おおむね9割以上の家屋が浸水した区域が指定されています。)
大渡町1・2丁目、大町1・2・3丁目、只越町1・2・3丁目、浜町1丁目、魚河岸、港町1・2丁目、松原町3丁目、嬉石町2丁目、大平町4丁目、両石町第1・2地割、鵜住居町第8地割から第11地割まで、第14地割から第24地割まで、第28地割、箱崎町第8・9・10地割、片岸町第1地割、第3地割から第7地割まで、10地割、唐丹町字本郷
支給額
基礎支援金
住宅の被害程度 | 複数世帯 | 単数世帯 |
全壊 半壊・大規模半壊から解体 長期避難区域 |
100万円 | 75万円 |
大規模半壊 | 50万円 | 37.5万円 |
※東日本大震災に係る基礎支援金の申請は、令和2年4月10日で終了しました。
また、長期避難区域の指定も解除されました。
加算支援金
住宅の再建方法 |
複数世帯 |
単数世帯 |
建設・購入 |
200万円 | 150万円 |
補修 |
100万円 | 75万円 |
賃借 |
50万円 | 37.5万円 |
※東日本大震災に係る加算支援金の申請は、令和3年4月10日で終了しました。
※その他の住宅再建等への支援制度についてはこちらをご覧ください
申請に必要な書類
申請書[PDF:170KB] (記入例[PDF:208KB] )
上記申請書のほか、
基礎支援金の場合は
- り災証明書
- 世帯全員分の住民票(※1)
- 通帳の写し(※2)
加算支援金の場合は
- 契約書の写し
- 通帳の写し(※2)
- 基礎支援金の申請者(被災時の世帯主)は健在だが、世帯員が申請する場合は申立書
- 基礎支援金の申請者が亡くなっている場合は住民票(除票)(※1)
が必要です。
※1 個人番号(マイナンバー)記載により添付を省略できます。エラー等の場合、提出を求める場合もありますので、予めご了承ください。
※2 公金受取口座を利用する場合は、個人番号(マイナンバー)記載により添付を省略できます。ただし、現在情報連携の試行運用中ですので、本格運用までは引き続き、提出が必要です。
災害援護資金の貸付
被災した世帯を対象に資金の貸付を行います。
災害援護資金の貸し付けについて(概要)[PDF:196KB]
対象となる世帯
平成23年3月11日現在で、釜石市内に居住していた世帯
(その他詳しい条件は上記ファイル「災害援護資金の貸し付けについて」をご参照ください)
貸付限度額
家屋や家財の被害程度、世帯主が震災により療養期間1カ月以上の負傷をした場合など、状況に応じて異なります。
障害の種類・程度 及び貸付限度額 |
世帯主が負傷し、療養期間が概ね1か月以上の場合 |
世帯主に概ね1か月以上の負傷がない場合 |
家財及び住居に損害のない場合 |
150万円まで |
× |
家財の概ね3分の1以上が損害を受けた場合 |
250万円まで |
150万円まで |
住居が半壊・大規模半壊の場合 |
270万円まで |
170万円まで |
住居が全壊の場合 |
350万円まで |
250万円まで |
住居の全体が滅失・流失の場合 |
350万円まで |
350万円まで |
申請書類
上記の他、貸付前には
・災害援護資金の使途を証明する書類(契約書等)
が必要となります。また、貸付後には、
・申請したとおりの使途で使用したことを証明する書類(領収書等)
を提出していただきます。詳しくは市地域福祉課までお問い合わせください。
相談・受付窓口
災害弔慰金、災害障害見舞金、被災者生活再建支援金、災害援護資金貸付の相談・受付は次の場所で行っています。
市地域福祉課
-
釜石市大渡町3-15-26(市保健福祉センター2階。地図を見る)
- 電話:0193-22-0177
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