特定外来生物について

公開日 2015年03月10日

更新日 2019年01月30日

「特定外来生物」とは? 

特定外来生物とは、日本国外から入ってきた生物のうち、人の生活・農林水産業・生態系への被害が顕著なものについて、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」によって指定された生物をいいます。

これらは、飼育・栽培・保管・運搬・販売・輸入などが原則として禁止されていますので、次の事項を順守し、祖先から受け継いできた地域の環境を保全し、次世代を担う子どもたちへ美しい日本の景色を伝えていきましょう。

外来生物被害 予防3原則

  1. 「入れない」…悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに国内(地域)に入れない

  2. 「捨てない」…飼育している外来生物を野外に捨てない

  3. 「拡げない」…野外に既にいる外来生物は、他地域に生きたまま持ち出さない

   

 

 

出典:環境省外来生物対策室ホームページhttps://www.env.go.jp/nature/intro/4document/poster.html

参考外部リンク

  • 環境省ホームページ(日本の外来種対策)

http://www.env.go.jp/nature/intro/

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この記事に関するお問い合わせ

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