公開日 2015年01月13日
更新日 2018年12月17日
2012年(平成24年)7月9日から新しい在留制度が始まり、外国人住民の方も住民基本台帳法が適用されました。住民票に記載されるのは、特別永住者の方や、在留期間が3か月を超える中長期在留者の方です。
対象となる外国人の方
中長期在留者
特別永住者
一時庇護許可者または仮滞在許可者
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
住所変更の手続き
住所に変更があった場合には市民課市民登録係にお届けください。
本人が届出することができない場合、代理の方が届出することができます。届出の際は、届出する方(代理の方)の本人確認書類や委任状、本人の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
<新規入国>
届出期間 |
日本に入国し、住所を決めた日から14日以内 |
届出場所 |
市民課市民登録係 |
必要なもの |
(1)転入する方全員の「パスポート」 (2)転入する方全員の「在留カード」(空港等で交付されなかった場合は不要)または「特別永住者証明書」 (3)家族で来日した場合や家族がすでに住んでいるところに住民登録をする場合は、本国の公的機関が発行した家族関係(続柄)がわかる証明書とその訳文(翻訳者が署名したもの) |
届出書 |
住民異動届 |
<釜石市外からの転入>
届出期間 |
引越ししてきた日から14日以内 |
届出場所 |
市民課市民登録係 |
必要なもの |
(1)転出証明書(前住所地の市町村で転出届をして発行してもらいます) (2)転入する方全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」 (3)「マイナンバーカード」または「通知カード」 |
届出書 |
住民異動届 |
<釜石市外への転出>
届出期間 |
引越し予定のおおむね14日前 引越しが終わっても届出ができます。その場合は引越しをした日から14日以内(郵送での届出もできます) |
届出場所 |
市民課市民登録係 |
必要なもの |
届出をする方の (1)「在留カード」または「特別永住者証明書」「運転免許証」等の本人確認書類 (2)国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している方は、被保険者証 |
届出書 |
住民異動届 |
<釜石市内の引越し>
届出期間 |
引越した日から14日以内 |
届出場所 |
市民課市民登録係 |
必要なもの |
(1)引越した方全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」 (2)「マイナンバーカード」または「通知カード」 |
届出書 |
住民異動届 |
特別永住者の方
「外国人登録書」の「次回確認(切替)申請期間」の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方は、同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。また、2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。 まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で、上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は、至急、市民課市民登録係にお越しの上、特別永住者証明書の交付の申請を行ってください。「次回確認(切替)申請期間」の始期が2015年(平成27年)7月9日以降の方は、次回確認(切替)申請期間の始期であるその方の誕生日までに切替を行ってください。
特別永住者証明書
<申請期間>
特別永住者証明書の交付申請
特別永住者証明書とみなされる外国人証明書の有効期間満了日前
有効期間の更新申請
有効期間満了の2か月前から有効期間満了日までの間。
ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、当該誕生日の6か月前から有効期間満了日までの間。
<必要な書類>
①届書
②写真1枚(16歳未満の方は不要です。縦4㎝×横3㎝)
③旅券(旅券を提示することができないときは、との理由を記載した理由書)
④現に有する特別永住者証明書(特別永住者証明書をみなされる外国人登録証明書を含む)
<申請先>釜石市役所市民課市民登録係
永住者の方
永住者の方の「外国人登録証明書」は、2015年(平成27年)7月8日をもって全て有効期間が満了しております。
まだ「在留カード」をお持ちでない永住者の方は至急仙台出入国在留管理局または盛岡出張所にて在留カードの申請を行ってください。
在留カード
住所変更以外の申請先 仙台出入国在留管理局:電話番号 022-256-6076
仙台出入国在留管理局盛岡出張所:電話番号 019-621-1206