訪問介護(生活援助中心型サービス)が規程回数を超えるケアプランの届出書

公開日 2018年11月21日

概要

「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が公布され、平成30101日から施行される場合は、当該ケアプランを市町村へ届け出ることが義務付けられました。

 

 届出の対象となるケアプラン

○次の回数以上の訪問介護(生活援助のみ)をケアプランに位置付けているもの。

※身体介護と組み合わせているもの(例:身体1生活2など)は、対象となりません。

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

27回

34回

43回

38回

31回

 

適用年月日および期限

○平成30101日からの適用となります。したがって10月以降に作成又は変更したケアプランについて、翌月末日までに届出をお願いします。尚、軽微な変更は対象となりません。

例)平成3010月中に居宅サービス計画を交付した場合→届出期限 平成3011月末日

    例)短期目標期間のみの更新または利用日の変更など軽微な変更「目標期間の延長」に該当するため、対象となりません。

 

   提出書類

   ○訪問介護(生活援助中心型サービス)が規定回数を超えるケアプランの届出書

   ○居宅サービス計画書 第1表~7表の写し(利用者へ交付し、署名、捺印があるもの)

   ○基本情報、アセスメント表の写し

   ○訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)

 

   届出書

    訪問介護(生活援助中心型サービス)が規程回数を超えるケアプランの届出書(27 KB docxファイル)

 

   提出方法

   下記の窓口に直接持参、もしくは、郵送で提出してください。

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢介護福祉課 高齢介護係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0178
FAX:0193-22-6375
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