公開日 2018年11月21日
概要
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が公布され、平成30年10月1日から施行される場合は、当該ケアプランを市町村へ届け出ることが義務付けられました。
届出の対象となるケアプラン
○次の回数以上の訪問介護(生活援助のみ)をケアプランに位置付けているもの。
※身体介護と組み合わせているもの(例:身体1生活2など)は、対象となりません。
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
適用年月日および期限
○平成30年10月1日からの適用となります。したがって10月以降に作成又は変更したケアプランについて、翌月末日までに届出をお願いします。尚、軽微な変更は対象となりません。
例)平成30年10月中に居宅サービス計画を交付した場合→届出期限 平成30年11月末日
例)短期目標期間のみの更新または利用日の変更など軽微な変更「目標期間の延長」に該当するため、対象となりません。
提出書類
○訪問介護(生活援助中心型サービス)が規定回数を超えるケアプランの届出書
○居宅サービス計画書 第1表~7表の写し(利用者へ交付し、署名、捺印があるもの)
○基本情報、アセスメント表の写し
○訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)
届出書
訪問介護(生活援助中心型サービス)が規程回数を超えるケアプランの届出書(27 KB docxファイル)
提出方法
下記の窓口に直接持参、もしくは、郵送で提出してください。
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢介護福祉課 高齢介護係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0178
FAX:0193-22-6375
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