公開日 2017年12月26日
更新日 2022年06月15日
概要
介護保険対象となる特定の福祉用具を購入した場合、その費用の一部を支給します。
費用の支給は、「受領委任払い」と「償還払い」の2つの方法があります。
福祉用具購入の事前申請から支給決定までの流れ
〈受領委任払い〉
①被保険者が介護支援専門員又は地域包括支援センターに相談する
②福祉用具購入の特定福祉用具販売事業者と打ち合わせ、見積りを依頼する
③市に福祉用具購入についての「事前申請」を行う
【提出書類】
●介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い承認願書兼同意書
※福祉用具が必要な理由を記入する欄が設けてありますが、書ききれない場合は別の用紙(A4コピー用紙等)を使用してください。
●購入予定の福祉用具費用の見積書、カタログ・パンフレット(コピー可)
④市から購入許可(受領委任払い承認通知書発行)
⑤購入、被保険者は購入した事業者へ購入代金の(1割・2割・3割)を支払う
⑥市に福祉用具購入費の支給申請を行う
【提出書類】
●介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼福祉用具販売証明書
●内訳書
●被保険者が支払った購入代金(1割・2割・3割)の領収書
●市への請求書
⑦市が審査を行い支給が必要と認められた場合は「支給決定」を行い、特定福祉用具販売事業者へ通知するとともに、保険給付(9割・8割・7割分)を指定口座に振り込む
〈償還払い〉
①被保険者が介護支援専門員又は地域包括支援センターに相談する
②福祉用具購入の特定福祉用具販売事業者と打ち合わせ、見積りを依頼する
③市に福祉用具購入についての「支給申請」を行う
【提出書類】
●介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
※福祉用具が必要な理由を記入する欄が設けてありますが、書ききれない場合は別の用紙(A4コピー用紙等)を使用してください。
●内訳書又は見積書、カタログ・パンフレット(コピー可)
●被保険者が支払った領収書
④市が審査を行い支給が必要と認められた場合は「支給決定」を行い、被保険者へ通知するとともに、
保険給付(9割・8割・7割分)を指定口座に振り込む
申請書
・ 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い承認願書兼同意書(41 KB docファイル)
・ 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼福祉用具販売証明書(38 KB docファイル)
・ 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(48 KB docファイル)
・ 福祉用具購入費受領委任払い請求書[DOC:47.5KB]
申請方法
下記の窓口に直接持参、若しくは、郵送で提出して下さい。