【介護保険事業所の皆様へ】特定事業所集中減算に係る手続等

公開日 2018年09月12日

  居宅介護支援事業者は、毎年度2回、下記の判定期間に作成した居宅サービス計画について、最も紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)の名称などを記載した書類を作成しなければなりません。

 

  対象サービスのいずれかについて80%を超えた場合は、減算適用の有無に関わらず、「特定事業所集中減算チェックシート兼届出書」を指定期日までに市に提出ください。

 

  なお、80%を超えなかった場合においても、各事業所において当該書類を2年間保存する必要があります。

 

  また、正当な理由がある場合は、減算となりませんが、その場合であっても市に提出する必要があります。提出された書類については、80%を超えた正当な理由の有無を市が審査し、後日その結果について通知します。

 

判定期間および提出期限等 

 

 

判定期間

書類の提出期限

 減算適用期間
(正当な理由がない場合

 備 考

3月1日から
8月末日

9月15日

10月1日から
3月31日まで

 平成30年度の判定期間は
4月1日から8月末まで

  9月1日から
2月末日

 3月15日

 4月1日から
9月30日まで

 

 

提出先

〒026−0025 釜石市大渡町3−15−26

釜石市保健福祉部高齢介護福祉課

 

添付ファイル

特定事業所集中減算チェックシート兼届出書(47 KB xlsファイル)

特定事業所集中減算に係る「正当な理由」について(26 KB docファイル)

通所介護及び地域密着型通所介護の取扱いについて(厚労省介護保険最新情報vol.553)(105 KB pdfファイル)

 



この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢介護福祉課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0178
FAX:0193-22-6375
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