公開日 2015年03月10日
更新日 2018年08月14日
PM2.5(微小粒子状物質)にご注意ください
- 例年、3月から5月にかけて、西日本をはじめとする広い地域において国の定める環境基準を超えるPM2.5が観測されています。
- 「環境基準」とは… 人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで、維持されることが望ましい基準のことをいい、法令により定められているものです。(※ PM2.5の環境基準は「1年平均値が15μg/㎥以下、かつ1日平均値が35μg/㎥以下」)
- 「μg」とは… 「マイクログラム」と読み、μg=1mgの1000分の1。
PM2.5とは?
- PM2.5とは、工場や自動車などの燃料燃焼により大気中に浮遊する粒子状物質で、大きさは粒径が2.5μm(μm=1mmの1000分の1、髪の太さの30分の1)以下の粒子のことを言います。
- 土壌の粒子や海の塩の粒子、黄砂といった自然由来のものから、工場のばい煙、自動車排気ガス、野焼き、大陸からの越境汚染などの人為的なものまで、様々な発生源があると考えられています。
- 粒子が非常に小さいため呼吸器の奥まで入りやすく、人体への健康影響が懸念されています。
- 【環境省】微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報 http://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html
PM2.5の測定・広報体制について
- 釜石市では新町の沿岸広域振興局に観測点を設け、岩手県が常時測定・監視を行っています。
- 環境省の「注意喚起のための暫定的な指針」に基づき、PM2.5の日平均値が、注意喚起基準を超えると予測された場合、防災行政無線で注意喚起放送を行います。
注意喚起基準について
- 午前5時から午前7時の平均値が「85μg/㎥」を超えた時
- 午前5時から正午の平均値が「80μg/㎥」を超えた時
- 午前5時から午後1時まで、午前5時から午後2時まで、午前5時から午後3時まで及び午前5時から午後4時までの1時間値の平均値が「80μg/㎥」を超えた時
いわてモバイルメール「岩手県大気汚染情報」の登録をおすすめします
- 注意喚起等の情報は「いわてモバイルメール」でも発信します。
いわてモバイルメールで「岩手県大気汚染情報」等を受信する方法は次のページをご覧ください。
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/hozen/taiki/mail.html
PM2.5高濃度時の留意点
- 屋外での激しい運動を控え、なるべく屋内で生活しましょう。
- 屋内では換気や窓の開閉を必要最小限にするなど、外気の侵入をできるだけ少なくしてください。
- 呼吸器系や循環器系に疾患のある方、小さなお子さんや高齢者の方は、体調に応じて、より慎重に行動しましょう。
参考外部リンク
- 環境省大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」(パソコン、携帯電話等に対応)http://soramame.taiki.go.jp/
- 岩手県ホームページ(PM2.5について) https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/hozen/taiki/1005881.html
- 政府広報オンライン(暮らしのお役立ち情報)http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201303/5.html
この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 生活環境課 環境保全係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8453
FAX:0193-22-2199
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