区画整理事業施行地区内の土地を売りたい・貸したい場合

公開日 2018年08月13日

更新日 2021年04月02日

土地情報の公開のため制度への登録が必要ですので、以下の登録要件をご確認ください。

登録要件

  • 釜石市が施行する被災市街地復興土地区画整理事業施行地区内(片岸地区、鵜住居地区、嬉石松原地区、平田地区)の未利用地であること。
  • 土地所有者であること(宅地建物取引業を営む者を除く)。ただし、土地が未相続のため登記名義人と申請者が異なる場合、遺産分割協議が整っている又は整う見込みが明らかなときは、相続人全員の戸籍をご用意ください。
  • 抵当権等の権利が登記されている場合、解除できるのが明らかなこと。

登録方法

  • 全ての登録要件を満たしている場合、以下の必要書類を市復興推進本部都市整備推進室又は生活支援室宛て提出してください。
  • 情報登録後、市の広報やホームページ、窓口で情報公開し、未利用地の取得等希望者の募集を開始します。

必要書類

所有者が死亡している場合は上記に加え、所有者の死亡記載のある除籍謄本及び申請者が相続人であることがわかる書類(戸籍謄本など)が必要です 。



この記事に関するお問い合わせ

復興推進本部 事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8437
FAX:0193-22-2686
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