嬉石松原地区と東部地区の住居表示が変更されます

公開日 2018年08月13日

嬉石松原地区と東部地区において、8月25日(土)から、復興事業により整備した道路などの形状に合わせるため、住所を表すための住居表示を変更します。この住居表示の変更により、地区内の一部対象者の住所が変更されます。
変更日以降は、新しい表示を使用することになりますので、ご協力をお願いします。

嬉石松原地区の住居表示変更について

東部地区の住居表示変更について;

住居表示変更に伴う住所変更等の手続きについて

住居表示変更に伴い住所変更がある方は、次のとおり市が変更するものと、個人による手続きが必要なものがありますので、忘れずにお手続きください。

市が変更するもの

個人に変更お願いするもの

○住民票、印鑑証明書
○国民健康保険被保険者証
○国民年金・厚生年金受給者の住所
○上下水道の住所
○土地・建物登記簿の表題部 など

 

○マイナンバーカード、通知カード
○社会保険証
○厚生年金被保険者の住所
○自動車運転免許証
○電気、電話、ガス、テレビ
○預金通帳、生命保険、株式
○土地・建物登記簿の権利部 など



この記事に関するお問い合わせ

復興推進本部 事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8437
FAX:0193-22-2686
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