公開日 2018年06月26日
更新日 2018年06月29日
住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月15日より施行され、
一般住宅でも宿泊業が営業できるようになりました。
各種届出及び消防用設備の設置が必要となる場合がありますので、消防署に確認してください。
民泊における消防法令上の取扱い等について(2,625 KB pdfファイル)
この記事に関するお問い合わせ
釜石大槌地区行政事務組合 消防本部 消防課
住所:〒026-0031 岩手県釜石市鈴子町16番19号
TEL:0193-22-1642
FAX:0193-55-6333
お知らせ:問い合わせメールはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード