公開日 2018年06月18日
更新日 2020年12月15日
『民法等の一部を改正する法律』(平成23年法律第61号)により民法第766条が改正され、平成24年4月1日から施行されています。改正後の民法766条では、父母が協議上の離婚をするときに定める「子の監護に関する事項」の具体例として、面会交流や養育費の分担について明示されるとともに、子の監護について必要な事項を定めるに当たっては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。 下記リンク先に、面会交流や養育費の分担等についてのパンフレットが掲載されていますので、ご活用ください。
[参考:法務省ホームページ] http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00014.html
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