公開日 2018年05月11日
更新日 2018年05月14日
釜石都市計画被災市街地復興土地区画整理審議会委員(第1期)の任期満了に伴い、第2期土地区画整理審議会委員の選挙を実施しています。
平成30年4月13日(金)から26日(木)まで選挙人名簿の縦覧を行い、選挙人名簿及び選挙すべき委員数が確定しました。
これに伴い、下記のとおり平成30年5月14日(月)~24日(木)まで、「審議会委員の立候補及び推薦の受付」を行います。立候補される方、または推薦をされる方は、受付期間中に届け出てください。
1.審議会設置の目的
審議会は、土地区画整理事業の施行に伴い、換地計画の作成、換地処分等、法に定められた処分等について、適正かつ公平に実施されるよう設置が義務付けされています。(土地区画整理法第56条)
法で定める審議会委員の権限は次のとおりです。
1.諮問事項:換地計画の作成・変更及び仮換地指定、利害関係者の提出した意見書の審査
2.同意事項:過小宅地の基準の決定、特別の宅地に関する措置、保留地の設定、評価
委員の選任
2.審議会委員の役割
審議会委員は、権利者の代表として、施行者(釜石市)が計画した換地計画などの土地区画整理事業に意見を述べるなど、施行者(釜石市)と権利者との架け橋・調整役といった役割を担っています。審議会委員の任期は5年です。
※審議会委員は、不定期に開催される審議会に参加します。委員の事情により休日に開催される場合もあります。
3.審議会委員の構成
釜石市の土地区画整理事業4地区(片岸地区・鵜住居地区・嬉石松原地区・平田地区)の審議会委員の定数及び構成は、地区内の土地所有者及び借地権者から選挙によって選出される委員9名と、施行者(釜石市)が選任する学識経験委員1名の計10名で構成されます。
4.立候補の受付
立候補の受付期間 | 平成30年5月14日(月)~24日(木) 8:30~17:15(※土・日は除きます) |
|
届 出 先 | 市役所 復興推進本部 都市整備推進室 区画整理係(市役所第5庁舎2階) | ※届出様式はこちらで配付しています |
5.立候補の方法
委員に立候補する方または推薦される方は、「4.立候補の受付」の受付期間内に下記のとおり、釜石市復興推進本部都市整備推進室区画整理係まで届け出てください。
届出に必要な書類 ※郵送可(5/24必着) | 本人から 届出る場合 |
| |
推薦による 場合 | ※候補者推薦届出者は、選挙権者(所有権者または借地権者)であること。 | ||
共有地の所有者 である場合 | ※候補者推薦届出者は、選挙権者(所有権者または借地権者)であること。 |
6.立候補資格等(被選挙権【立候補する権利】)
審議会委員に立候補できる方は、平成30年3月26日(月)現在、土地区画整理事業地区内の土地所有者及び借地権を有する方で、かつ選挙人名簿に記載されている方に限ります。
ただし、次のいずれか一つに該当する方は、立候補できません。
① 未成年者
② 成年被後見人または被保佐人
③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
【共有地の所有者である場合】
土地が共有である場合は、共有者全員で一つの選挙権(投票する権利)・被選挙権(立候補する権利)となります。あらかじめ共有者の中から代表者を決めていただき、「代表者選任通知書」を平成30年5月24日(木)までに提出してください。なお、「代表者選任通知書」は、共有者全員の署名・押印が必要となります。
7.候補者氏名等の公告
立候補受付の締め切り後、候補者の氏名及び住所(法人等の場合、名称及び所在地)は、平成30年5月28日(月)に公告するとともに釜石市ホームページに掲載されます。
なお、立候補者が選挙すべき委員数(各地区9名)を超えないときは、投票を行わず、立候補者全員が当選となります。それについても併せて公告を行います。当選後の辞退はできません。
また、立候補者が定数を超えた場合には、投票を行います。投票の詳細については、別途お知らせします。
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード