公開日 2015年01月16日
更新日 2018年04月25日
こんなときは14日以内に必ず手続を
※届出には「世帯主」および「対象者となる方」の個人番号と本人確認書類(写真付き1点、写真なし2点)が必要となります。
国保に加入するとき
手続きが必要なとき | 持ってくるもの |
市外から転入してきたとき | 印鑑、転出した市町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書 |
子供が生まれたとき | 印鑑、母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、保護廃止決定通知書 |
加入の届け出が遅れると
届け出が遅れて、国保被保険者証が手元にないと医療費は全額自己負担になります。また、国保税は加入の届け出をした月からではなく、前の健康保険が切れた日まで遡って課税されます。
※非自発的失業者に係る国保税軽減措置に該当する方は、国保加入手続の際又は国保加入手続後に申請が必要ですので、世帯主の印鑑・雇用保険受給資格者証・国保被保険者証(国保加入手続が済んでいる方)をお持ちください。
国保を脱退するとき
手続きが必要なとき | 持ってくるもの |
市外へ転出するとき | 印鑑、国保被保険者証 |
職場の健康保険に入ったとき | 印鑑、国保被保険者証、職場の健康保険者証または加入したことを証明できるもの |
死亡したとき | 印鑑、国保被保険者証 |
生活保護を受けたとき | 印鑑、国保被保険者証、保護開始決定通知書 |
脱退の手続きが遅れると
国保以外の健康保険に加入したときから、国保は使用できなくなります。国保で診療を受けた場合、後日、医療費の返還などの手続が必要となる場合があります。
その他変更があった場合
手続きが必要なとき | 持ってくるもの |
退職者医療制度に該当しなくなったとき | 印鑑、国保被保険者証 |
住所や氏名が変わったとき | 印鑑、国保被保険者証 |
世帯に変更があったとき | 印鑑、国保被保険者証 |
国保被保険者証を紛失したとき | 印鑑、身分を証明するもの |
修学のために市外に住所を定めたとき | 印鑑、国保被保険者証、在学証明書または学生証の写し |
市民課国保年金係、または各地区生活応援センター(釜石地区は除く)で手続きできます。
また、国保の加入・脱退の手続きは、郵送でも受け付けています。「国保資格取得・喪失届出書」に必要事項を記入し、書類を準備のうえ、市民課国保年金係まで郵送してください。
この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 国保年金係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
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