国民健康保険(国保)への加入・喪失手続き

公開日 2015年01月16日

更新日 2024年04月01日

こんなときは14日以内に必ず手続を

届出には「世帯主」および「対象者となる方」の個人番号と本人確認書類[PDF:250KB] が必要となります。

個人番号カードをお持ちの方は、1枚で番号確認と身元確認ができます。

 

なお、別世帯の方が手続きされる場合は「委任状」も必要になります。

委任状[PDF:85.3KB] 委任状[DOCX:17.1KB]

国民健康保険に加入するとき 

手続きが必要なとき 持ってくるもの
市外から転入してきたとき 転出した市町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき

健康保険資格喪失証明書(原本)

健康保険に加入していた方全員の氏名、喪失日が分かるもの

子供が生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
加入の届け出が遅れると

届け出が遅れて、国民健康保険被保険者証が手元にないと医療費は全額自己負担になります。また、国民健康保険税は加入の届け出をした月からではなく、前の健康保険が切れた日まで遡って課税されます。

※非自発的失業者に係る国保税軽減措置に該当する方は、国民健康保険加入手続の際または加入手続後に申請が必要ですので、雇用保険受給資格者証・国民健康保険被保険者証(国民健康保険加入手続が済んでいる方)をお持ちください。

国民健康保険を脱退するとき

手続きが必要なとき 持ってくるもの
市外へ転出するとき 国民健康保険被保険者証
職場の健康保険に入ったとき 国民健康保険被保険者証、職場の健康保険証または健康保険資格取得証明書
死亡したとき 国民健康保険被保険者証
生活保護を受けたとき 国民健康保険被保険者証、保護開始決定通知書
脱退の手続きが遅れると

国民健康保険以外の健康保険に加入したときから、国民健康保険の保険証は使用できなくなります。国民健康保険で診療を受けた場合、後日、医療費の返還などの手続きが必要となる場合があります。

その他変更があった場合

手続きが必要なとき 持ってくるもの
住所や氏名が変わったとき 国民健康保険被保険者証
世帯に変更があったとき 国民健康保険被保険者証
国民健康保険被保険者証を紛失したとき 印鑑、身分を証明するもの
修学のために市外に住所を定めたとき 印鑑、国民健康保険被保険者証、在学証明書または学生証の写し

 

 

市民課国保年金係、または各地区生活応援センター(釜石地区は除く)で手続きできます。

また、国民健康保険の加入・脱退の手続きは、郵送でも受け付けています。

国保資格取得・喪失届出書(125 KB pdfファイル)[PDF:124KB] に必要事項を記入し、書類を準備のうえ、市民課国保年金係まで郵送してください。

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 国保年金係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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