公開日 2015年01月16日
更新日 2024年11月12日
国民健康保険の資格に異動があるときには14日以内に届け出が必要です。
手続きは、市民課国保年金係(市役所本庁1階)または各地区生活応援センター(釜石地区を除く)の窓口や、郵送で行うことができます。
窓口にて手続きする場合
世帯主・該当者が届出を行う場合は、番号確認・身元確認のうえで手続きします。本人確認書類[PDF:250KB] を参考に書類をご持参ください。
なお、別世帯の方が手続きされる場合は「委任状」も必要になります。 委任状[DOCX:17.1KB] 委任状[PDF:85.3KB]
国民健康保険に加入するとき
手続きが必要なとき | 持ってくるもの |
市外から転入してきたとき | 転出した市町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき |
健康保険資格喪失証明書(原本)※1 健康保険に加入していた方全員の氏名、喪失日が分かるもの |
子供が生まれたとき | 母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
※1 発行は、勤めていた会社(被扶養者は、扶養者が勤めている会社)及び加入していた健康保険で発行されます。発行先で様式がない場合、次の様式をご利用ください。 健康保険資格取得喪失証明書[XLSX:16.6KB] 健康保険資格取得喪失証明書[PDF:70KB] 【記入例】健康保険資格取得喪失証明書[PDF:92.2KB]
なお、非自発的失業者に係る国保税軽減措置に該当する方は、国民健康保険加入手続きの際または加入手続き後に申請が必要です。「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」をご持参ください。
加入の届け出が遅れると
届け出が遅れて、国民健康保険被保険者証が手元にないと医療費は全額自己負担になります。また、国民健康保険税は加入の届け出をした月からではなく、前の健康保険が切れた日まで遡って課税されます。
国民健康保険を脱退するとき
手続きが必要なとき | 持ってくるもの |
市外へ転出するとき | 国民健康保険被保険者証 |
職場の健康保険に入ったとき | 国民健康保険被保険者証、職場の健康保険証または健康保険資格取得証明書 |
死亡したとき | 国民健康保険被保険者証 |
生活保護を受けたとき | 国民健康保険被保険者証、保護開始決定通知書 |
脱退の手続きが遅れると
国民健康保険以外の健康保険に加入したときから、国民健康保険の保険証は使用できなくなります。国民健康保険で診療を受けた場合、後日、医療費の返還などの手続きが必要となる場合があります。
その他変更があった場合
手続きが必要なとき | 持ってくるもの |
住所や氏名が変わったとき | 国民健康保険被保険者証 |
世帯に変更があったとき | 国民健康保険被保険者証 |
国民健康保険被保険者証を紛失したとき | 印鑑、身分を証明するもの |
修学のために市外に住所を定めたとき | 印鑑、国民健康保険被保険者証、在学証明書または学生証の写し |
郵送にて手続きする場合
健康保険の切替えによる国民健康保険の加入・脱退の手続きは、郵送で行うことが可能です。
次の必要書類を準備し、市民課国保年金係に送付してください。
国民健康保険に加入するとき
- 国民健康保険資格取得・喪失届出書[PDF:128KB]
- 本人確認書類[PDF:250KB] の写し
- 健康保険資格喪失証明書(原本)
※ホームページから必要書類を印刷できない場合は、国保年金係から郵送しますので、電話でご連絡ください。
国民健康保険を脱退するとき
- 国民健康保険資格取得・喪失届出書[PDF:128KB]
- 本人確認書類[PDF:250KB] の写し
- 職場の健康保険証の写しまたは健康保険資格取得証明書
- 国民健康保険被保険者証
※ホームページから必要書類を印刷できない場合は、国保年金係から郵送しますので、電話でご連絡ください。
送付先
〒026-8686 釜石市只越町3丁目9番13号
釜石市役所 市民課 国保年金係
その他
- 送付いただいた書類に不備がある場合は、手続きができませんのでご注意ください。その場合には、不備内容を添えて送付いただいた書類を一式返送いたします。
- 届出が遅れていたことにより、複数回の国民健康保険の加入・脱退手続きを同時に行う場合等、郵送ではできない場合がございます。その場合には送付いただいた書類を返送いたします。その後、来庁手続きとなることがありますので御注意ください。
- この届出で行えるのは、国民健康保険の加入・脱退の手続きのみです。健康保険の変更に伴い、国民年金への切り替え手続きが必要な方、届出が必要な受給者証等をお持ちの方などは、各係にお問い合わせください。
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