保険料

公開日 2015年01月24日

更新日 2018年04月24日

第1号被保険者と第2号被保険者の納める保険料の金額とその支払い方法は、それぞれ異なっています。

第1号被保険者(65歳以上)の場合

算出方法

第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに、その市町村で利用されるサービスの見込量などをもとに基準額を算出しています。釜石市の場合は、平成30年度から平成32年度までの基準月額は5,329円と算出しています。ただし、所得に応じて次の9段階に分かれます。


第1号被保険者の保険料区分(13 KB xlsxファイル)

 

支払方法

  1. 特別徴収
    老齢・退職・障害年金(老齢福祉年金・恩給等の受給者を除く)が年額18万円以上の人は年金の定期払いの際、保険料が差し引かれます。
  2. 普通徴収
    特別徴収以外の人は市からの納入通知書に基づき、市役所または銀行の窓口で直接納めます。
滞納

特別な理由がないのに保険料を納めないでいると、滞納した期間に応じて保険給付が制限される場合があります。

  • 1年以上滞納すると
    介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、あとから9割相当分を市から払い戻しを受ける償還払い化となります。
  • 1年6ヶ月以上滞納すると
    償還払いになった給付費(9割)の一部または全部を一時差止めるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。
  • 2年以上滞納すると
    介護保険料を徴収する権利が時効によって(時効は2年)消滅している期間がある場合には、期間に応じて自己負担は1割から3割になり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。

※災害など、特別な事情で、一時的に保険料が支払えなくなったとき、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがありますので、お早めにご相談ください。 

第2号被保険者(40歳以上64歳以下の場合)の場合 

加入している医療保険の保険料に上乗せして医療保険者に納めます。

  1. 国民健康保険に加入している人
    税額は市が条例で定め、国民健康保険税の算定方法により、介護納付金分として所得割、資産割、均等割、平等割により算定、医療保険分と合算して納めます。
    ・保険税と同額を国が負担します。
    ・世帯主が世帯員の分も負担します。
  2. 健康保険(政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合)に加入している人 

標準報酬月額に介護保険料率を乗じて算出され、毎月の医療保険料に上乗せして給料から天引きされます。

被扶養者(サラリーマンの奥さんなど)の分は加入者全員で負担するため、別に納める必要はありません。

第2号保険者の保険料の詳しい計算方法等については、加入している医療保険により保険料率が異なりますので、下記によりお問い合わせください。
  • 国民健康保険に加入している人 → 市税務課市民税係 tel.22-2111内線148
  • その他の健康保険に加入している人 → 所属事業所の健康保険担当者におたずねください。 



この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢介護福祉課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0178
FAX:0193-22-6375
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