公開日 2018年04月10日
更新日 2024年03月29日
釜石市では、空家等の適正管理と有効活用に関する施策を計画的に実施し、市民が良好な生活環境の保全と安全で安心して暮らせる社会を実現することを目的として、平成30年3月に釜石市空家等対策計画を策定しました。
平成30年3月に策定した計画の期間は令和9年度までと定められており、中間時となる令和4年度に見直しを行うこととなっておりましたが、令和5年に空家等対策の推進に関する特別措置法が改正される予定であったことから、法改正に対応するため令和6年3月に計画の一部を改訂しました。
計画期間
令和5年度~令和9年度
対象とする地区
市内全域を本計画の対象とします。なお、当市の人口分布、
市街地の特性から優先的に着手する地区について検討します。
対象とする空家等の種類
①空家等対策の推進に関する特別措置法第2条で定める「空家等」「特定空家等」及び同法第13条で定める「管理不全空家等」
②居住その他の使用がなされているものの、今後空家等となる可能性があり、周辺の生活環境の保全を図るために改善することが不適切である状態にあると認められる建築物又はこれに付属する工作物(民法第717条第2項に基づき、竹木も含む)
③居住者がいるものの長期間不在であり、今後空家等となる可能性が著しく高い住宅
具体的な施策
市は、空家等の所有者に対して、建築物が地域の社会資源であることについて理解を求め、空家等の有効活用を促進すると同時に、適切な管理が行われていない空家等に対しては、地域の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼすことのないよう、管理の啓発や注意を促し、法に基づく改善指導を行います。
(1)空家等の適切な管理の推進
①市民に対する啓発、②所有者等に対する啓発
③地域との協働による適正管理の推進、④長期不在住宅に対する適正管理の推進
(2)管理不全空家等に対する措置その他の管理不全空家等への対処
(3)特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処
①特定空家等の認定、②必要な措置の助言等、③市による応急措置の実施
(4)空家等の活用及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進
①空家バンク事業の推進、②空家等を活用した地域活性化の促進
③公共的施設等としての活用推進
(5)市民、民間事業者等との連携
①住民等からの空家等に関する相談への対応
②専門知識と技術がある民間事業者との連携
空家等対策の実施体制及び相談窓口
市民の空家等に関する相談や情報提供については、市民生活部生活環境課が窓口となります。また、空家等対策の実施については、釜石市空家等対策庁内検討会の構成員となっている関係各課と連携を図り、全庁的かつ総合的な対応を行います。
地域住民の安全を確保するため緊急を要する場合は、その状況(防災・防犯等)に応じて、
それぞれの担当課が迅速かつ適切に対応します。
※釜石市空き家バンクの登録・お問い合わせは商工観光課U・Iターン推進係へお願いします。
釜石市空家等対策計画(令和6年3月一部改訂)[PDF:2.44MB]
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