公開日 2017年06月07日
更新日 2018年04月02日
内容
障がいのある人への差別や不利益な取扱いがあった場合の相談窓口を設置しています。
障がいのある人がいきいきと安心して心地よく暮らせる地域づくりを進めるため、障がいを理由とした差別や不利益な取扱いがあった場合は、その解消や支援に結びつけるためのご相談をお受けします。
相談窓口
受付日時 |
対応窓口 |
連絡先 |
平日 (8時30分から17時15分) |
市地域福祉課 障がい福祉係 |
0193-22-0177 |
差別とは
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります。
「不当な差別的取扱い」
例えば「障がいがある」という理由だけでお店に入れないこと、アパートを貸してもらえないこと、習い事に加入できないことなどです。
これらは障がいのない人と違う扱いを受けているので「不当な差別的取扱い」であると考えられます。
ただし、他に方法がない場合などは「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
「合理的配慮をしないこと」
例えば聴覚障がいのある人に声だけで話したり、視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読み上げなかったりすることです。
これらは、障がいのない人にはきちんと情報を伝えているのに、障がいのある人には情報を伝えていないことになります。
障がいのある人が困っているときにその人の障がいに合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。
不利益な取扱いとは
障がいがあることを理由として不利な区別、排除、権利の制限をすることや、障がいのない人と実質的に同等の日常生活や社会生活を営むことができるようにするための必要かつ合理的配慮をしないことをいいます。
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0177
FAX:0193-22-6375
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