障がい者が受けられる各種手当(年金を除く)

公開日 2015年01月23日

更新日 2018年04月02日

障がい児福祉手当

対象

重度障がい児(20歳未満)の経済的負担を軽減することを目的に手当を支給するものです。

内容

月額 14,790円(平成31年4月現在)
支給月 5月、8月、11月、2月(3か月分をまとめて支給)

申請方法

医師の診断書により、政令に基づく支給事由を満たしていることが必要です。
支給事由は、身体・知的・精神いずれか(もしくは重複)の障がいにより、常時介護を必要とする場合となっています。

備考

本人及び扶養義務者の所得制限があります。なお、特別障がい者手当と違い、長期(3か月以上)入院中でも支給されます。
ただし、児童福祉法に規定する肢体不自由児施設に入所した場合は支給が停止されます。

特別児童扶養手当

詳細については、「児童福祉」のカテゴリにあるページへリンクします。

「特別児童扶養手当」についてをクリックしてください。

特別障がい者手当

対象

在宅の重度障がい者(20歳以上)の経済的な負担を軽減するため、手当を支給するものです。
(※病院に入院されている方、施設等に入所している方は除きます)

内容

月額 27,200円(平成31年4月現在)
支給月 5月、8月、11月、2月(3か月分をまとめて支給)

申請方法

医師の診断書により、政令に基づく支給事由を満たしていることが必要です。

支給事由は、障がい児福祉手当と比較して重度となっており、障がいにより「常時特別の介護を必要とする場合」となっています。
(例:肢体不自由1級相当の障がいが2種類以上あること、もしくはそれと同等であることが診断書で確認できること)

備考

本人、配偶者及び扶養義務者の所得制限があります。
障がい者支援施設等に入所、もしくは、3か月を超えて入院することとなった場合は支給が停止されます。

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0177
FAX:0193-22-6375
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