公開日 2015年01月16日
更新日 2018年03月30日
このページでは、釜石市の都市計画に係る建築規制や許可申請等についてお知らせしています。
目次
被災市街地土地区画整理事業の区域内における建築の規制について
被災市街地土地区画整理事業の施行区域内における建築の規制について
概要
平成25年3月14日に、片岸地区被災市街地土地区画整理事業、鵜住居地区被災市街地土地区画整理事業、平田地区被災市街地土地区画整理事業について、事業計画の認可を受けたことから、これらの施行区域内において建築物の建築等を行う場合には、釜石市に届出を行い、許可を受ける必要があります。
事業計画の内容については、こちら(区画整理)をご覧下さい。
また、嬉石松原地区被災市街地土地区画整理事業区域内、平田地区被災市街地土地区画整理事業区域内については、地区計画区域内における行為の届出も必要となります。
※建築行為等の計画がある場合は、事前にご相談くださるようお願いいたします。
許可申請が必要となる行為
○土地の形質の変更
○建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築
○重量が5トンを超える物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)の設置若しくは堆積
許可申請に必要な書類
被災市街地土地区画整理事業の施行区域内における建築行為等の許可申請には、次の書類が2部必要となります。
○ 土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請書(38 KB docファイル) 、 土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請書(110 KB pdfファイル)
○付近見取図
○配置図(縮尺1/500以上)
○平面図(縮尺1/200以上)
○立面図(2面以上、縮尺1/200以上)
○その他参考となるべき事項を記載した図書
許可の基準
被災市街地土地区画整理事業の施行の障害とならない行為であること。
都市計画施設等の区域内における建築の規制について
概要
都市計画施設の区域(道路・公園・津波防災拠点市街地形成施設など)において、建築物の建築をするには、都市計画法第53条に基づき、釜石市に届出を行い、許可を受ける必要があります。
都市計画決定の内容については、こちら(都市計画決定)をご覧下さい。
また、事業計画の認可を受けた「事業地内」において建築物の建築等を行う場合には、都市計画法第65条に基づき、釜石市に届出を行い、許可を受ける必要があります。
なお、事業地内の土地建物を有償で譲り渡す場合は、予定対価の額、相手方等を、事前に施行者に届け出る必要があるのでご注意ください。
※建築行為等の計画がある場合は、事前にご相談くださるようお願いいたします。
都市計画法第53条申請
許可申請に必要な書類
都市計画法第53条による許可申請には、次の書類が2部必要となります。
建築物の建築
○ 都市計画法53条申請書(35 KB docファイル) 都市計画法53条申請書(80 KB pdfファイル)
○位置図(申請地が明確に確認できる図面)
○配置図(縮尺1/500以上の図面)
○断面図(2面以上の建築物の断面図で縮尺1/200以上のもの)
○その他参考となる事項を記載した図書
許可の基準
建築行為の許可基準は以下のとおりです。
建築物の建築
次のいずれかに該当するものについて許可します。
(1)都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するもの
都市計画施設又は市街地開発事業に関する建築物について定めるものに適合するものであることの本市の考え方(東部地区)(680 KB pdfファイル)
(2)容易に移転し、又は除却することができるもので、以下の要件に該当するもの
イ.階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ.主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
ハ.容易に移転し、又は除却することができること。
建築行為の許可を要しない行為
以下の建築行為については、市の許可を要しません。
1.階数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物の改築又は移転(新築は除く)。
2.非常災害のため必要な応急措置として行う行為。
3.都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為。
都市計画法第65条申請
許可申請が必要となる行為
○土地の形質の変更
○建築物の建築その他工作物の建設
○重量が5トンを超える物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)の設置若しくは堆積
許可申請に必要な書類
都市計画法第65条による許可申請には、次の書類が2部必要となります。
○ 都市計画法第65条第1項の規定による許可申請書(39 KB docファイル) 、 都市計画法第65条第1項の規定による許可申請書(107 KB pdfファイル)
○付近見取図
○配置図(縮尺1/500以上)
○平面図(縮尺1/200以上)
○立面図(2面以上、縮尺1/200以上)
○その他参考となるべき事項を記載した図書
許可の基準
都市計画事業の施行の障害とならない行為であること。
地区計画区域内における行為の届出について
概要
嬉石松原地区、平田地区及び鈴子地区の地区計画区域内において、建築物の建築等を行う場合には、都市計画法第58条の2第1項に基づき、着工の30日前までに、釜石市に届出を行う必要があります。
嬉石松原地区地区計画の内容については、 こちら(嬉石松原地区地区計画)(8,658 KB pdfファイル)をご覧下さい。
平田地区地区計画の内容については、 こちら(平田地区地区計画)(9,100 KB pdfファイル)をご覧下さい。
鈴子地区地区計画の内容については、こちら(釜石都市計画鈴子地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例)をご覧下さい。
届出に必要な書類
地区計画区域内の建築行為等の届出には、次の書類が2部必要となります。
○ 地区計画の区域内における行為の届出書(94 KB docファイル) 、 記入例(505 KB pdfファイル)
○付近見取図
○配置図(縮尺1/100以上)
○平面図(縮尺1/50以上)
○立面図(2面以上、縮尺1/50以上)
○その他参考となるべき事項を記載した図書
審査の基準
地区整備計画に適合するもの。
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