公開日 2018年01月31日
更新日 2023年03月31日
児童手当を受給している方が他市町村に転出したとき、支給児童がいなくなったときや受給者が公務員になったときなどには釜石市に児童手当受給事由消滅届を提出する必要があります。
受給事由消滅届に必要なもの
児童手当・特例給付受給事由消滅届(記入例)[PDF:156KB]
2.認印(シャチハタ等のスタンプ印は不可)
注1 受給事由消滅届の提出が遅れて児童手当の支払い超過分が生じたときは返還していただきます。
注2 支給対象児童が年齢要件に該当しなくなった場合は届出は不要です。
注3 受給者が他市町村への転出したときなど公簿で確認できた場合にも受給事由が消滅します。
対象となる方
1.受給者が日本国内に住所を有しなくなった
2.受給者が他の市町村(特別区を含む)に転出した
3.受給者が児童と別居することとなった
4.未成年後見人でなくなった
5.父母指定者でなくなった
6.児童について、次の事実が生じた
①死亡した
②離婚等により監護しなくなった
③生計を同じくしなくなった
④生計を維持しなくなった
⑤日本国内に住所を有しなくなった(留学を理由とするものを除く)
⑥里親等への委託又は児童福祉施設等への入所
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 こども家庭課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
お知らせ:問い合わせメールはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード