公開日 2018年01月31日
更新日 2023年03月31日
釜石市で児童手当を既に受給している方で、第2子以降の出生等により対象となるお子さんが増えた場合等は、額改定認定請求書を釜石市に提出する必要があります。
額改定認定請求に必要なもの
2.認印(シャチハタ等のスタンプ印は不可)
注1 単身赴任等により児童と別居している場合は、別居監護・生計同一の申立書が必要です。(お子さんのマイナンバーを必ず記入してください。)
児童手当・特例給付別居監護申立書(記入例)[PDF:76KB]
注2 里帰り出産等で出生届を釜石市以外に提出する場合であっても、必ず出生の翌日から14日以内に額改定認定請求書を提出してください。
ご注意ください
児童手当は原則として請求月の翌月から支給します。認定請求が遅れると児童手当の支給開始月も遅れてしまいます。
手続きが遅れた場合に、遅れた分の手当は受け取ることことができなくなりますので、お早めの手続きをお願いします。
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 こども家庭課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-5121
FAX:0193-22-6375
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