公開日 2018年01月30日
更新日 2023年03月31日
子どもが生まれたり、釜石市への転入等により、新たに児童手当(特例給付を含む。以下同じ。)の支給を受ける人は、釜石市に認定請求書を提出する必要があります。
既に児童手当を受給していて、第2子以降の出生等により養育する児童が増えた場合等は、額改定認定請求書を提出します。
新規認定請求に必要なもの
児童手当・特例給付認定請求書(記入例)[PDF:237KB]
2.認印(シャチハタ等のスタンプ印は不可)
3.請求者本人の健康保険証の写し
4.請求者名義の金融機関名、支店名、口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード 等)
5.請求者および配偶者のマイナンバーの確認できるもの(通知カードまたはマイナンバーカード)
6.申請する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
注1 認定請求には上記のものが必要ですが、不足しているものがあっても申請を受付しますので、必ず出生等の翌日から14日以内に認定請求書を提出してください。不足書類については、後日速やかに提出してください。
注2 マイナンバーによる情報連携により所得課税証明書(児童手当用)が省略可能になりました。ただし、マイナンバーを提供していただけない場合など情報連携ができない場合には従来どおり所得課税証明書(児童手当用)を提出していただきます。
※所得課税証明書は1月1日に住民登録していた市町村から取り寄せてください。
以下のような場合は、追加で必要な書類があります。
・単身赴任等の理由により児童と別居の場合
児童手当・特例給付別居監護申立書(記入例)[PDF:76KB]
・新規認定請求手続き後に口座を変更したい場合(ただし、同一名義に限ります。)
・離婚協議中の父母が別居しており、その父母が生計を同じくしない場合において、児童と同居している父母が認定請求する場合
・未成年後見人が請求者となる場合
・児童が留学のため国内に住所を有しない場合 など
くわしくは、子ども課までお問い合わせください。
認定請求の請求期間
児童手当の認定請求は出生の場合は出生日、転入の場合は前住所地に届出た転出予定日の翌日から14日以内に手続きを行ってください。
児童手当は、認定請求をした日の属する月(請求月)の翌月から支給します。
ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合で、出生日や転出予定日の翌日から14日以内に手続きを行った場合には、請求月が替わっていても、出生日や転出予定日の属する月の翌月から手当を支給します。
ご注意ください
児童手当は原則として請求月の翌月から支給します。認定請求が遅れると児童手当の支給開始月も遅れてしまいます。
手続きが遅れた場合に、遅れた分の手当は受け取ることができなくなりますので、お早めの手続きをお願いします。
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