公開日 2017年12月27日
更新日 2018年01月18日
概要
福祉用具は、その人の介護度等によっては、原則として給付の対象とならないものがあります。しかし、一定の条件を満たし、例外的に必要と認められる場合には保険給付の対象となります。
軽度者に対する福祉用具の例外給付の取り扱い[PDF:731KB]
申請書
軽度者に対する福祉用具の例外給付に係る確認届出書[DOCX:22.2KB]
軽度者に対する福祉用具の例外給付に係る確認届出書(PDF)[PDF:195KB]
申請方法
・確認届出書の他に、サービス担当者会議の要点、サービス担当者に対する照会、居宅サービス計画届出書等を提出してください。(必要に応じて、要介護認定の主治医意見書、医師の診断書を提出すること)
・下記の窓口に直接持参、若しくは、郵送で提出して下さい。
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢介護福祉課 高齢介護係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0178
FAX:0193-22-6375
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