公開日 2015年01月14日
更新日 2017年12月27日
釜石市から他市区町村(または国外)へ住所を変更する手続きです。
外国人住民の方はこちらをご覧ください。
届出書はこちらからダウンロードできます。
窓口での届出
届出期間
- 転出予定日のおおむね14日前
- 上記ができない場合転出をした日から14日以内
届出窓口
- 市民課市民登録係
- 各地区生活応援センター(ただし、釜石地区を除く)
届出人
- 本人、世帯主、同一世帯または代理人の方
- 本人または同一世帯以外の方が代理人として手続きを行う際は、委任状(代理人選任届)が必要です。
代理人選任届(住民異動届用).pdf(11 KB pdfファイル)
届出に必要なもの
- 本人確認書類
- 届出人の印鑑 (朱肉を使う印鑑)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 印鑑登録証 (登録者のみ)
- 住民基本台帳カード(交付を受けている方で、新住所地でも継続して利用を希望される方)
- マイナンバーカード(交付を受けている方で、新住所地でも継続して利用を希望される方)
- 医療受給者証(お持ちの方のみ)
転出届の特例
住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの交付を受けている方は、「住民異動届」を転出地の市区町村に届け出ることにより、転入地の市区町村窓口に住基カードまたはマイナンバーカードを提示して転入届を行うことができます。
手続き方法
- 市民課市民登録係で転出手続きをしてください。
- 住み始めてから14日以内に転入地の市区町村へ住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを提示のうえ、転入手続きをしてください。
本人確認について
虚偽の住民異動の届出を防ぐため、届出の際に、身分証明書などの提示による本人確認を行っております。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
本人確認の対象者 窓口に転出届を提出する方 ※代理人の場合は、本人または世帯主からの委任状(代理人選任届)が必要です。この際、代理人の本人確認を行います。 本人確認の方法(提示していただくもの) 次の1.か2.のいずれかを提示してください。(コピー不可)
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郵送による申請
やむを得ず、窓口で届出ができない場合、郵便にて転出の届出(転出証明書の交付申請)をすることができます。
届出期間 | 窓口での届出と同じ |
届出人 | 本人または代理人 |
必要書類 |
下記担当宛にご郵送ください。 |
受付窓口及び 問い合わせ先 | 〒026-8686(専用郵便番号のため住所記載省略可) 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号 釜石市役所 市民課 市民登録係 tel:0193-22-2111 (内線 203) |
その他注意事項 |
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