公開日 2015年02月20日
更新日 2017年09月22日
釜石地区生活応援センターは、平成19年4月に業務を開始しました。
当センターは同時に釜石公民館として、「健康」「学び」「地域づくり」を念頭に健康で安心して暮らせるまちづくりを目指して、保健活動、公民館事業、みなとかまいし地区会議の活動などに取り組んでいます。
・所在地:釜石市大町3丁目8番3号
釜石市青葉ビル内
・電 話:0193-22-0180
・F a x:0193-22-6002
・業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで
・休業日:年末年始(12月29日から1月3日まで)
施設の使用について
- 団体や個人で、教育・芸術・文化などの活動を行う場合や、市民の集会、その他公共的事業を行う場合に、公民館施設(活動室)を使用することができます。
- 公民館の使用時間は、午前9時から午後8時45分までです。 なお、使用料は無料です。
- 公民館は年末年始(12/29~1/3)を除き休館日はありませんので、生活応援センター休業日でも使用することができます。※ただし申込みは生活応援センター業務時間内にお願いします。
- 使用できる施設は次のとおりです。
室 面積 備考 活動室1 約85m2 体育活動用(備品はクッションベンチのみ) 活動室2 約80m2 会議・研修用(机、椅子21脚あり)
- 市条例に基づき、次の場合には施設の使用をお断りしますので、ご注意願います。
(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 専ら営利を目的とする催しまたは集合と認めたとき。
(3) 社会教育上不適当と認められる政治的、宗教的な催しまたは集合と認めたとき。
(4) 使用許可後その目的を変更しまたは転貸し、もしくは設備をき損するおそれがあって、使用の方法が不適当と認めたとき。
(5) その他館長が支障あると認めたとき。
施設使用の申し込み方法
- 公民館の使用を希望する団体や個人は、住所・氏名、使用日時、使用目的などを公民館に申し出て、許可を受けてください。
- 公民館の使用許可申請は、業務時間内に受付します。次の申請書に必要事項を記入し、提出してください。なお、申請は使用予定日の前月初日から受付します。(例:使用予定日が4月10日の場合、3月1日から)
申請書 釜石公民館使用許可申請書[PDF:221KB] 別紙 釜石公民館使用許可申請書(別紙)[PDF:165KB]
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提出を受けた使用許可書の内容に不備がないことや、使用希望日時及び場所について他の団体などとの重複がないことなどを確認し、使用を許可する場合は、使用許可書を申請者に交付します。
- 使用の許可を受けた後に、使用を中止または日時や場所を変更したいときは、使用予定日の3日前までに公民館に連絡してください。
- 公民館の定期的な使用を希望する団体や個人は、次の申請書に必要事項を記入し、公民館に提出してください。
駐車場について
- 釜石公民館が入居する青葉ビルには駐車場がありません。自家用車でお越しの際は、近隣の駐車場(大町商店街駐車場、市営大町駐車場)を利用願います。
この記事に関するお問い合わせ
市民生活部 まちづくり課 釜石地区生活応援センター
住所:〒026-0024 岩手県釜石市大町3丁目8番3号
TEL:0193-22-0180
FAX:0193-22-6002
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