水道の「お知らせ」の見かた

公開日 2015年01月20日

更新日 2017年08月25日

 1.上水道使用にともなう下水道料金 (自家水道以外の分)

下水道使用料のうち、上水道(簡易水道含む)使用量によって計算される分の、検針票記載事項の読み方は次のとおりです。
井戸水・沢水等の排水を下水道に接続した場合の料金は別途に次の第2項によって算定します。
 
←左の検針票の赤線内を拡大したものが下の図です

(下の図の説明)
(1)使用水量(2ヶ月分)
釜石市の水道使用量検針は2ヶ月に一度ですので、この例では9月6日の検針により、概ね7月と8月に使用した水量の合計が表示されます。通常は上水道で使用した量と下水道への排出量が同じ量として下水道料金を計算します。


(1)-1,2 使用水量(1ヶ月分)
2か月分の水量(1)を半分に分けて請求します。(1)が奇数の場合には初めの月の方で1m
3多く計算します。(1)-1(7月に使用、9月に支払い)は13m3、(1)-2(8月に使用、10月に支払い)は12m3で計算されます。

(2)-1,-2 予定下水道使用料
料金早見表により、13m
3使用の税込み料金は2,181円、12m3では2,030円が予定されます。
「予定」というのは漏水認定等により、このあと変わる可能性があるためです。

これらにより算出した下水道使用料は上水道といっしょに請求されます。

上の例の赤線枠内拡大です ↓
  

2.自家水道(=井戸水等)の利用にともなう下水道料金

一般家庭の井戸水等(自家水道)を利用して下水道に排出している場合には、上水道による算定とは別に定額の下水道利用料のお支払いをお願いします。
計算は、この検針票とは別途に、井戸水分の下水道使用料納付書・口座振替により納めていただくことになります。その納付金額は一年を4期に分けて、各3か月分の請求になります。
一ヶ月の税抜き額は1,860円ですので、一期あたりでは1,860円×3=5,580円(定額・税抜き)となります。
年額にしますと22,320円(税抜き)です。


 

 



この記事に関するお問い合わせ

建設部 下水道課 管理係
住所:〒026-0002 岩手県釜石市大平町4丁目2番20号
TEL:0193-22-1061
FAX:0193-22-3810
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