森林の伐採には手続きが必要です

公開日 2015年03月18日

更新日 2022年04月01日

 森林を伐採するときは、目的、面積、本数、材積に関係なく届出書を提出しなければなりません。なお、保安林を伐採する場合や、1ヘクタールを超える山林の開発行為(太陽光発電設備の設置を目的とした開発行為の場合は0.5ヘクタールを超えるもの)の場合は、沿岸広域振興局農林部(TEL:0193-27-5525)へご相談ください。

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁リーフレット)[PDF:123KB]

 

伐採する前に提出する届出書

提出期間

  • 伐採を開始する90日から30日前までに提出してください。

提出書類

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書[DOCX:31.5KB]※間伐の場合は造林計画書の提出不要
  2. チェックリスト・搬出計画図[DOCX:553KB]※主伐の場合のみ提出
  3. 確認通知書・適合通知書交付申請書[DOCX:30.3KB]※必要な場合のみ提出

上記1に添付する書類

  • 土地所有者が確認できる書類(土地の登記事項証明書、固定資産税納税通知書等)
  • 森林所有者等の住所が確認できる書類(住民票等)
  • 伐採する権原を有することが確認できる書類(土地売買契約書、立木売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議書等)
  • 伐採区域が確認できる図面(公図、位置図、字図、地籍図等)
  • その他必要と認める書類

【参考】伐採及び伐採後の造林の届出書記載例[PDF:291KB]

 

伐採や造林が完了した後に提出する状況報告書

 令和4年4月1日から、森林法施行規則の改正により、伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」、造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりました。なお、平成29年4月から令和4年3月に届出した方は、造林完了後「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

提出書類(令和4年4月1日以降に伐採届を提出した方)

  • 「伐採に係る森林の状況報告書」については、伐採完了後30日以内に提出してください。 

伐採に係る森林の状況報告書[DOCX:28.6KB]

添付する書類

  • 現場の状況がわかる写真

 【参考】伐採に係る森林の状況報告書記載例[PDF:134KB]

 

  • 「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」については、造林完了後30日以内に提出してください。

伐採後の造林に係る森林の状況報告書[DOCX:28.6KB]

添付する書類

  • 現場の状況がわかる写真

【参考】伐採後の造林に係る森林の状況報告書記載例[PDF:157KB]

 

提出書類(平成29年4月から令和4年3月に伐採届を提出した方)

  • 「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」については、造林完了後30日以内に提出してください。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書[DOCX:17.5KB]

添付する書類

  • 現場の状況がわかる写真

【参考】伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記載例[PDF:159KB]

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 水産農林課 林業振興係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8426
FAX:0193-22-1255
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